○南魚沼市部活動改革検討委員会設置要綱
令和3年12月23日
教育委員会告示第16号
(設置)
第1条 生徒のスポーツ、芸術文化等の幅広い活動機会を確保し、体力や技能の向上を図るとともに、部活動に伴う教員の負担を軽減するため、休日の部活動の在り方を検討する南魚沼市部活動改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議又は検討する。
(1) 部活動の基本方針の策定に関する事項
(2) 部活動の基本方針の円滑な推進のための具体的施策
(3) その他部活動の充実のために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、南魚沼市教育委員会が委嘱又は任命する次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 南魚沼郡市中学校体育連盟会長
(2) 南魚沼郡市中学校体育連盟事務局長
(3) 南魚沼市スポーツ協会理事長
(4) 総合型地域スポーツクラブ代表
(5) 文化団体代表
(6) 保護者代表
(7) 教育長
(8) 教育部長
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は教育長とし、副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を求めることができる。
(専門部会)
第6条 委員長は、専門的な事項について調査及び審議するため、必要に応じて委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。
3 前2項に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、南魚沼市教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和4年1月1日から施行する。