○南魚沼市令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金)実施要綱
令和3年12月28日
告示第260号
(目的)
第1条 この告示は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対し、臨時特別的な給付措置として実施する令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金)における給付金(以下「給付金」という。)は、次に掲げる者に対して支給する。
(1) 令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分とする。以下同じ。)の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(法附則第2条第1項の給付を除く。以下「児童手当」という。)の受給者(他の市町村(特別区を含む。)から児童手当を支給されている者を除く。)
(2) 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和4年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第5条を準用した場合における児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)第3条に規定する所得の額(以下「所得額」という。)が令第1条に規定する額未満の者に限る。)又は新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)若しくは新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者
(3) 基準日において15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(配偶者を有している者を除く。以下「高校生等」という。)を養育する者(所得額が令第1条に規定する額未満の者に限る。)
(4) 基準日において高校生等が委託されている里親等又は高校生等が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者
1 基準日後に受給者等が死亡した場合(この項の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生等を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
2 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)又は里親等へ委託され若しくは障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生等(以下「高校生等の施設入所等児童」という。)であることを南魚沼市(以下「市」という。)が把握した場合 | 左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生等の施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。) |
3 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に次条の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が市に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
(対象児童)
第3条 前条に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される給付金の対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は次に掲げる者とする。
(2) 基準日の翌日から令和4年3月31日までの間に出生した児童
(3) 基準日おいて支給対象者に養育される高校生等
(4) 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生等の施設入所等児童
(支給額)
第4条 給付金の支給額は、前条に規定する対象児童1人につき10万円とする。
(一般支給対象者に係る申込み、支給方法等)
第5条 市は、市から支給している令和3年9月分の児童手当受給記録等を基に、所得額、振込口座情報その他給付金の支給に要する情報(以下「支給情報」という。)を把握できる支給対象者(以下「一般支給対象者」という。)に対し、給付金の支給の申込みを行う。
2 支給の申込みを受けた一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、別に定める届出書により給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、申込みから市長が定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(要申請支給対象者に係る申請、支給方法等)
第6条 市は、基準日時点において市に住所を有する次の者(以下「要申請支給対象者」という。)に対し、申請が必要な旨を通知する。
(1) 公務員(法第17条第1項に規定する公務員であって、同項の表の下欄に掲げる者から児童手当の認定を受けている者のことをいう。以下同じ。)の児童手当受給者
(2) 令和3年9月分の児童手当を受給していない者
2 要申請支給対象者は、市に対し別に定める申請書により給付金の申請を行う。
3 前項の申請に係る申請受付開始日及び期限は、市長が別に定める。
4 要申請支給対象者への給付金の支給は、第2項の申請書に記載された振込指定口座に振り込むものとする。
5 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(新生児支給対象者に係る申請、支給方法等)
第7条 市は、基準日以降に出生した新生児の父母等(以下「新生児支給対象者」という。)に対し、申請が必要な旨を通知する。
2 基準日以後に出生を事由として新生児分の児童手当の認定請求又は額改定請求を市へ行った新生児支給対象者(公務員の場合は児童手当の当該請求を行った時点で市に住所を有する者に限る。)は、市に対し別に定める申請書により給付金の申請を行う。
(1) 新生児出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて前項の申請を行った場合 児童手当振込指定口座への振込み
5 前各項の規定にかかわらず、以前及び現在の児童手当受給の記録や他の給付金受給の記録を基に給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、市長が、新生児支給対象者に対し、支給の申込みを行う。この場合において、給付金の支給方法等は一般支給対象者の例による。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金)の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。