○南魚沼市大型エアースクリーン貸出要綱

令和4年1月17日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、大型エアースクリーン(以下「スクリーン」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象団体等)

第2条 市長は、次に掲げる団体等(以下「団体等」という。)が主催する事業において使用する場合にスクリーンを貸し出すものとする。

(1) 地域づくり協議会、行政区、町内会等の自治関係団体

(2) PTA、子ども育成会、幼稚園、保育園等の教育・福祉関係団体

(3) 文化振興団体、スポーツ協会等の文化・スポーツ関係団体

(4) 観光協会等の観光団体

(5) 交通安全運動、防犯運動等を行う市民活動団体

(6) 老人クラブ

(7) ボランティア団体

(8) その他市長が特に認める団体

(貸出対象事業)

第3条 スクリーン貸出しの対象となる事業は、団体等が南魚沼市の観光誘客促進又は文化活性化のために行うイベント等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は、貸出しの対象外とする。

(1) 営利を目的とする事業(市長が特に必要があると認めるものを除く。)

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(3) その他、公益を害するおそれがあると認められる事業

(貸出料)

第4条 スクリーンの貸出し料金は、無料とする。

(貸出しの申請)

第5条 スクリーンの貸出しを希望する団体等は、原則として借受予定日の1か月前から前日までの間に予約を行い、指定された日時までに大型エアースクリーン貸出申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(貸出しの許可等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、スクリーンの貸出しを許可し、大型エアースクリーン貸出許可書(様式第2号)を当該団体等に交付するものとする。

2 市長は、スクリーンの貸出しに際し、前項の規定により許可書を交付された団体等(以下「借受者」という。)に必要な条件を付することができる。

(遵守事項)

第7条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) スクリーンの引渡し及び返却は、担当課の指示によること。

(2) スクリーンの貸出しを受ける際には、必ず担当課からその使用についての説明を受けること。

(3) スクリーンの貸出しの許可に係る使用目的以外に使用しないこと。

(4) スクリーンの使用に当たっては、細心の注意を払い、適切な維持管理に努めること。

(5) スクリーンを譲渡、交換及び転貸しないこと。

(6) 貸出し期間中にスクリーンを汚損、破損等した場合は、直ちに市長に届け出ること。

(7) その他市長が付した条件に従い使用すること。

(貸出許可の取消)

第8条 市長は、借受者が前条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその内容が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すとともに、以後の使用は許可しない。この場合において、借受者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

(1) 南魚沼市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(2) スクリーンの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(4) その他市長がスクリーンの貸出しについて不適当であると認めるとき。

(原状回復)

第9条 借受者は、スクリーンを汚損又は破損した場合は、自己の責任と負担により、修補又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

2 市長は、返却後にスクリーンの汚損又は破損が判明した場合は、借受者にスクリーンの修補又はクリーニングを求めることができる。

(市長の責任)

第10条 市長は、スクリーンの貸出しにより借受者が被った被害又は借受者が第三者に与えた損害に対し、一切その責めを負わない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南魚沼市大型エアースクリーン貸出要綱

令和4年1月17日 告示第9号

(令和4年1月17日施行)