○南魚沼市消防本部誓いの日を定める規程

令和4年1月19日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 南魚沼市消防本部職員は、殉職者の功績を将来にわたり称えるとともに、その教訓を後世に伝え、市・町民の生命財産を守るという消防の任務の達成及び安全管理の意義を認識し、今後殉職事故を発生させないことを職員全員が誓い、及び確認する日として、南魚沼市消防本部誓いの日(以下「消防本部誓いの日」という。)を定める。

(消防本部誓いの日)

第2条 消防本部誓いの日は、毎年3月18日とする。

(行事等)

第3条 消防本部誓いの日及びその前後の期間に、次に掲げる行事等を行うものとする。

(1) 各所属での半旗の掲揚

(2) 殉職者に対する黙祷の実施

(3) 安全管理研修等の実施

(4) その他第1条の趣旨に合致すると認められる行事

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

南魚沼市消防本部誓いの日を定める規程

令和4年1月19日 消防本部訓令第1号

(令和4年1月19日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
令和4年1月19日 消防本部訓令第1号