○南魚沼市妊産婦健康診査実施要綱

令和4年3月30日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、妊産婦の病気を早期に発見し、及び治療することにより、母子の健康の保持及び増進を図るため、妊娠期からの切れ目のない支援の一環として市が行う母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊産婦の健康診査の実施に関し、必要な事項を定める。

(妊産婦健康診査の種類等)

第2条 妊産婦健康診査の種類は次のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査 妊娠期に行う健康診査

(2) 産婦健康診査 出産後間もない時期に行う健康診査

(対象者)

第3条 妊産婦健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する妊産婦とする。

(妊産婦健康診査の実施機関)

第4条 妊産婦健康診査は、市長が妊産婦健康診査の実施を委託した医療機関(以下「実施機関」という。)が行うものとする。

(妊産婦健康診査の内容等)

第5条 妊産婦健康診査の実施時期及び回数は別表第1のとおり、内容は別表第2のとおりとする。

(受診票)

第6条 市長は、対象者に対して妊婦一般健康診査受診票及び産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(妊産婦健康診査の受診手続)

第7条 対象者は、妊産婦健康診査を受診するときは、実施機関に受診票を提出して受診するものとする。

(妊産婦健康診査の結果の提出)

第8条 実施機関は、対象者が妊産婦健康診査を受診したときは、当該妊産婦健康診査の結果を市長へ速やかに提出しなければならない。

(費用助成)

第9条 市長は、実施機関以外の医療機関で妊産婦健康診査を受診した対象者に対し、当該妊産婦健康診査に要した費用を助成するものとする。

2 前項の助成は、実施機関との委託契約に基づく妊産婦健康診査の内容ごとの委託料を上限額とし、別表第1及び別表第2に規定する妊産婦健康診査の内容のそれぞれの回数を上限とする。

(助成の申請)

第10条 前条第1項の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊産婦健康診査費助成申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長へ申請するものとする。

(1) 医療機関が発行する妊産婦健康診査に要した費用の領収書及び診療明細書

(2) 妊婦一般健康診査又は産婦健康診査の受診記録が記載された母子健康手帳のページの写し

(3) 使用していない受診票

(4) 妊産婦健康診査受診状況(様式第2号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、最後に妊産婦健康診査を受けた日から6か月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

3 市長は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、妊産婦健康診査費助成交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

4 助成金は、申請のあった月の翌月の末日までに支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、虚偽その他不正な手段をもって、助成金の支給を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(産婦健康診査の対象者に関する経過措置)

2 この告示による産婦健康診査の対象となる者は、この告示の施行の日以後に出産をした産婦とする。

(南魚沼市妊婦健康診査費助成実施要綱の廃止)

3 南魚沼市妊婦健康診査費助成実施要綱(平成20年南魚沼市告示第201号)は、廃止する。

(南魚沼市妊婦健康診査費助成実施要綱の廃止に伴う経過措置)

4 前項の規定の施行前に同項の規定による廃止前の南魚沼市妊婦健康診査費助成実施要綱の規定によりした助成の申請及び決定その他の行為は、この告示の相当する規定によりした助成の申請及び決定その他の行為とみなす。

別表第1(第5条関係)

妊産婦健康診査

実施時期

回数

妊婦一般健康診査

妊娠初期から妊娠23週まで

おおむね4週間に1回

妊娠24週から35週まで

おおむね2週間に1回

妊娠36週から出産まで

おおむね1週間に1回

産婦健康診査

産後2週間頃

1回以内

産後1か月頃

1回以内

備考 妊婦一般健康診査の回数は、それぞれの実施時期の回数を合計して14回を上限とし、この表に定める回数を基準に市長が必要と認める回数とする。

別表第2(第5条関係)

(1) 妊婦一般健康診査

内容

実施時期

回数

血液検査

血液型検査(ABO血液型、Rh血液型及び不規則抗体に係るもの)

妊娠初期

1回

B型肝炎抗原検査

妊娠初期

1回

C型肝炎抗体検査

妊娠初期

1回

HIV抗体検査

妊娠初期

1回

梅毒血清反応検査

妊娠初期

1回

風疹ウィルス抗体検査

妊娠初期

1回

血糖検査

妊娠初期

1回

妊娠24週から35週まで

1回

血算検査

妊娠初期

1回

妊娠24週から35週まで

1回

妊娠36週から出産まで

1回

HTLV―1抗体検査

妊娠初期から30週まで

1回

超音波検査

妊娠23週まで

2回

妊娠24週から35週まで

1回

妊娠36週から39週まで

1回

妊娠40週以降

医師が必要と認める回数

B群溶結レンサ球菌検査(BGS)

妊娠33週から37週まで

1回

性器クラミジア

妊娠30週まで

1回

子宮頸がん検査(細胞診)

妊娠初期

1回

ノンストレステスト(NST)

妊娠40週以降

医師が必要と認める回数

(2) 産婦健康診査

内容

実施時期

回数

問診及び診察

産後2週間頃及び産後1か月頃

各1回

血圧測定

尿化学検査

メンタルチェック

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南魚沼市妊産婦健康診査実施要綱

令和4年3月30日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)