○南魚沼市農業次世代人材投資資金交付要綱

令和4年3月31日

告示第80号

南魚沼市青年就農給付金給付要綱(平成25年南魚沼市告示第130号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、青年就農者の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、この告示に定めるもののほか、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)の定めるところによる。

(令6告示177・一部改正)

(交付要件)

第2条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「令和4年改正法」という。)附則第5条に基づく公告があったもの、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 第4条に規定する青年等就農計画及び別に定める書類(以下「青年等就農計画等」という。)の内容が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。ただし、1戸1法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)2の(1)の実質化された人・農地プラン、人・農地プラン進め方通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び人・農地プラン進め方通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する者をいう。)から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)、地域計画(農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること。

(7) 次に掲げる要件に該当していること。

 原則として、生活費の確保を目的とした国及び県の他の事業による給付等を受けていないこと。

 実施要綱別記2の農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が特に認める場合は、この限りでない。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 令和3年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(12) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

(令6告示177・一部改正)

(資金の額及び交付期間)

第3条 資金の額は、交付期間1月につき1人当たり12万5,000円(1年につき1人あたり150万円)とし、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の全ての要件を満たすときは、前項の規定にかかわらず、交付期間1年につき夫婦合わせて、同項の額に1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等であること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第3条第1項の額を交付する。ただし、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が第3項第1項の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1人でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(令6告示177・一部改正)

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画(様式第1号)に別に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、資金の交付を受けようとする者が青年等就農計画等を作成する場合に当たっては、当該者に対し、第18条第1項に規定するサポート体制の関係者と協力して、青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。

(令6告示177・一部改正)

(青年等就農計画等の承認等)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、審査の結果、第2条に規定する交付要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に当たっては、第19条に規定するサポート体制の関係者による面接等の実施により行うものとする。

(令6告示177・一部改正)

(青年等就農計画等の変更申請)

第6条 第4条の規定は、前条第1項の承認を受けた者が青年等就農計画等の変更(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更を除く。)をする場合について準用する。

(青年等就農計画等の変更の承認等)

第7条 第5条の規定は、前条の青年等就農計画等の変更申請があった場合について準用する。

(交付の申請及び決定)

第8条 第5条第1項の承認を受けた者は、経営開始資金交付申請書(様式第2号)により市長に資金の交付を申請しなければならない。この場合において、当該申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行わなければならない。また、申請の対象は、令和5年4月以降の農業経営とする。

2 市長は、前項の内容が適当であると認めたときは、経営開始資金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(令6告示177・一部改正)

(資金の交付)

第9条 市長は、前条第2項に規定する決定通知を行ったときは、資金を交付するものとする。

2 資金の交付は、半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、1年分の資金を一括で交付することができる。

(就農状況報告等)

第10条 資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月分の就農状況報告(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 資金交付対象者は、交付期間終了後5年間(第6項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月分の作業日誌(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 資金交付対象者は、毎年1回、就農状況報告の際(原則、毎年1月末までの報告時)に、環境負荷低減チェックシート(様式第5号―2)に記載された各取組について、前回のチェックシートの提出以降に実施した旨をチェックした上で、当該チェックシートを市長に提出しなければならない。

4 資金交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

5 資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年の間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

6 資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に就農中断届(様式第8号)市長に提出しなければならない。この場合において、就農を中断する期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(令6告示177・一部改正)

(就農状況の確認)

第11条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、第19条第2項に規定するサポートチームと協力し、資金交付対象者が交付期間において「交付対象者の考え方」を満たしているかどうかの状況を確認し、必要があると認めるときは、当該サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、状況の確認、助言及び指導は、資金交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

2 市長は、前項の規定による確認に加え、第19条第2項に規定するサポートチームと協力して資金交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は次に掲げる方法により、資金交付対象者の経営状況と課題を資金交付対象者とともに確認し、青年等就農計画等の達成に向けて経営改善が必要なときは、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 資金交付対象者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等の達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) ほ場に係る次に掲げることの確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。

 農作物を適切に生産していること。

(3) 次に掲げる書類の確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、令和4年改正法附則第5条に基づく公告があった農用地利用集積計画、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があった農用地利用配分計画、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があった農用地利用集積等促進計画、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画又は特定作業受委託契約書のうち該当する箇所のいずれかの書類の写しをいう。以下同じ。)

3 前2項の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第10号)により行うものとする。

4 市長は、前条第6項に規定する就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合は、就農の中断を承認するものとする。この場合において、市長は、就農中断届の提出のあった資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。

(令6告示177・一部改正)

第12条 削除

(令6告示177)

(交付の中止)

第13条 資金交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、速やかに市長に中止届(様式第11号)を提出しなければならない。なお、休止期間は、原則1年以内とする。

2 市長は、前項の中止届の提出があった場合又は第15条第1号第2号若しくは第4号から第6号までのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。

(令6告示177・一部改正)

(交付の休止等)

第14条 資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、速やか市長に休止届(様式第12号)を提出しなければならない。なお、休止期間は、原則1年以内とする。

2 市長は、前項の休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は資金の交付を休止するものとし、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止するものとする。

3 第1項の休止届を提出した資金交付対象者が就農を再開する場合は、当該再開をする日までに市長に経営再開届(様式第13号)を提出しなければならない。

4 市長は、前項の経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。

5 資金交付対象者が、妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合(第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。)は、1度の妊娠・出産又は災害につき、最長3年の休止期間を設けることができる。この場合において、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、資金交付対象者は、第3項の経営再開届と合わせて、第6条の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請するものとする。

(交付の停止)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第10条第1項に規定する就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第11条に規定する就農状況の確認等により、次のいずれかに該当し、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小したとき。

 耕作すべき農地を遊休化したとき。

 農作物を適切に生産していないとき。

 農業生産等の従事日数等が年間150日未満かつ年間1,200時間未満であるとき。

 第11条第2項の規定により市長から改善の指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。

 からまでに掲げるときのほか、「交付対象者の考え方」を満たさない等、市長が適切な農業経営を行っていないと認めたとき。

(6) 実施要綱別記1第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合。この場合において、その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、当該世帯全体の所得が600万円以下となった年の翌年度から交付を再開することができる。ただし、当該世帯全体の所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が特に認める場合は、この限りでない。

(令6告示177・一部改正)

(資金の返還)

第16条 資金交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資金交付対象者は、当該各号に定める額を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、病気又は災害等のやむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 前条第1号から第6号までのいずれかに該当した時点が既に交付された資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(前条第1号から第6号までのいずれかに該当した月分を含む。)の経営開始資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額

(3) 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間の月数を交付期間の月数で除した値を乗じた額。ただし、第10条第6項に規定する手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、就農中断期間と同期間更に就農を継続した者を除く。

(令6告示177・一部改正)

(返還免除)

第17条 資金交付対象者は、病気又は災害等のやむを得ない事情に該当し、前条ただし書の規定により資金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請内容がやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。

(資金交付対象者情報の登録)

第18条 市長は、青年等就農計画等又は資金の申請等に係る書類の提出があった場合、交付情報等に関するデータベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

(サポート体制の整備)

第19条 市長は、資金交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、新潟県南魚沼地域振興局、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

2 市長は、前項のサポート体制の中から、資金交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、資金交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の課題等に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。この場合において、当該農業者は、資金交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

3 資金交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は第1号及び第2号に規定するものについて、サポートチームは第3号に規定するものについて行うものとする。

(1) 第4条第2項の規定による青年等就農計画等作成への助言及び指導

(2) 第5条第2項の規定による審査への参加

(3) 第11条の規定による就農状況の確認、助言及び指導

(令6告示177・一部改正)

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示177・旧第21条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の南魚沼市青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。

(令和6年8月1日告示第177号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の南魚沼市農業次世代人材投資資金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による旧要綱の様式(次項において「旧様式」という。)は、この告示による改正後の南魚沼市農業次世代人材投資資金交付要綱の様式によるものとみなす。

4 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令6告示177・一部改正)

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(令6告示177・全改)

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(令6告示177・一部改正)

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(令6告示177・全改)

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(令6告示177・全改)

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(令6告示177・追加)

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(令6告示177・全改)

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(令6告示177・一部改正)

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(令6告示177・一部改正)

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(令6告示177・一部改正)

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南魚沼市農業次世代人材投資資金交付要綱

令和4年3月31日 告示第80号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和4年3月31日 告示第80号
令和6年8月1日 告示第177号