○南魚沼市農業次世代人材投資資金交付要綱
令和4年3月31日
告示第80号
南魚沼市青年就農給付金給付要綱(平成25年南魚沼市告示第130号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、青年就農者の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するとともに、資金の交付を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)のさらなる経営発展を支援するため、経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、この告示に定めるもののほか、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)の定めるところによる。
(交付要件)
第2条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は次の全ての要件を満たす者とする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 第4条に規定する青年等就農計画及び別に定める書類(以下「青年等就農計画等」という。)の内容が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。ただし、1戸1法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)2の(1)の実質化された人・農地プラン、人・農地プラン進め方通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び人・農地プラン進め方通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する者をいう。)から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(7) 次に掲げる要件に該当していること。
ア 原則として、生活費の確保を目的とした国及び県の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 実施要綱別記2の農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(資金の額及び交付期間)
第3条 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。この場合において、交付期間は、最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等であること。
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画(様式第1号)に別に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、資金の交付を受けようとする者が青年等就農計画等を作成する場合に当たっては、当該者に対し、第19条第1項に規定するサポート体制の関係者と協力して、青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。
(資金の交付)
第9条 市長は、前条第2項に規定する決定通知を行ったときは、資金を交付するものとする。
2 資金の交付は、半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、1年分の資金を一括で交付することができる。
(就農状況報告等)
第10条 資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月分の就農状況報告(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 資金交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
4 資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年の間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 資金交付対象者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等の達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) ほ場に係る次に掲げることの確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。
イ 農作物を適切に生産していること。
(3) 次に掲げる書類の確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写しをいう。以下同じ。)
4 市長は、前条第5項に規定する就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合は、就農の中断を承認するものとする。この場合において、市長は、就農中断届の提出のあった資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。
(資金交付対象者の中間評価)
第12条 市長は、資金交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で、当該資金交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を資金交付対象者及びサポートチーム等関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画等の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施するものとする。
2 前項の規定による中間評価は、次の方法により行うものとする。
(1) 市長は、第19条第2項に規定するサポートチーム、関係機関及び指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置するものとする。
(3) 評価基準は、次号の規定による評価区分のうちA評価に該当する者は次のいずれかに該当する者とする。
ア 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画等における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)のおおむね2分の1を達成する者
イ アの基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると市長が認める者
a 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標のおおむね2分の1を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、青年等就農計画等の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)のおおむね2分の1に達している者
b 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標のおおむね2分の1を達成できていない者
(4) 評価区分は、A評価(順調)又はB評価(順調ではない)の2段階とする。
(5) 市長は、評価区分ごとに次の措置を行う。
ア A評価 引き続き資金を交付するものとし、A評価を受けた者のうち希望する者に対し、第20条の規定により支援金を交付する。ただし、農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。
イ B評価 資金の交付を中止する。
(交付の中止)
第13条 資金交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、速やかに市長に中止届(様式第11号)を提出しなければならない。
(交付の休止等)
第14条 資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、速やか市長に休止届(様式第12号)を提出しなければならない。なお、休止期間は、原則1年以内とする。
2 市長は、前項の休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は資金の交付を休止するものとし、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止するものとする。
4 市長は、前項の経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
(交付の停止)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第10条第1項に規定する就農状況報告を行わなかった場合
(5) 第11条に規定する就農状況の確認等により、次のいずれかに該当し、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小したとき。
イ 耕作すべき農地を遊休化したとき。
ウ 農作物を適切に生産していないとき。
エ 農業生産等の従事日数等が年間150日未満かつ年間1,200時間未満であるとき。
オ 第11条第2項の規定により市長から改善の指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。
(6) 実施要綱別記1第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 第12条に規定する中間評価によりB評価と判断された場合
(8) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合。この場合において、その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、当該世帯全体の所得が600万円以下となった年の翌年度から交付を再開することができる。ただし、当該世帯全体の所得が600万円を超える場合であっても、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額
2 市長は、前項の申請内容がやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
(資金交付対象者情報の登録)
第18条 市長は、青年等就農計画等又は資金の申請等に係る書類の提出があった場合、交付情報等に関するデータベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
(サポート体制の整備)
第19条 市長は、資金交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、新潟県南魚沼地域振興局、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。
2 市長は、前項のサポート体制の中から、資金交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、資金交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。ただし、令和3年度以降に採択された資金交付対象者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の課題等に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。この場合において、当該農業者は、資金交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
(1) 第4条第2項の規定による青年等就農計画等作成への助言及び指導
(2) 第5条第2項の規定による審査への参加
(3) 第11条の規定による就農状況の確認、助言及び指導
(4) 第12条の規定による中間評価会の参加
(5) 第12条の規定による中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された資金交付対象者についてはB評価の者、令和3年度以降に採択された資金交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施
(経営発展支援金事業)
第20条 市長は、第12条に規定する中間評価でA評価とされた者のうち支援金の交付を希望する者(以下「支援金交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で支援金を交付する。
2 支援金交付希望者は、経営発展支援金交付申請書(様式第15号。以下「支援金交付申請書」という。)により市長に申請しなければならない。この場合において、支援金交付申請書の提出は、経営開始4年目の資金の交付対象期間に行うものとする。
3 市長は、前項の規定により提出された支援金交付申請書の内容を審査し、支援金交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、これを承認し、審査結果を支援金交付対象者に通知するとともに、支援金を概算払で交付するものとする。
4 前項の承認を受けた支援金交付対象者が、承認された内容を変更する場合は、変更した支援金交付申請書を市長に提出しなければならない。
7 市長は、前項の経営発展支援金実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合はその内容を承認し、支援金の精算を行うものとする。
8 支援金の交付額は、支援対象取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額(以下「対象経費」という。)とし、150万円以内の額とする。ただし、支援金の対象経費は、支援対象取組に直接要する経費であり、かつ、書類によって使途及び金額が確認できるものに限る。
10 支援金は、支援金交付対象者が融資機関から行われる融資を活用して農業用機械等の導入等の事業を行う場合において、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することができる。
11 市長は、支援金交付対象者に支援金を交付するときは、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)第14から第16までの規定に準じて、取得財産等の管理及び処分の制限並びに補助金の経理について条件を付すものとする。
12 市長は、支援金交付対象者に対し、取得財産等の管理又は処分、関係書類の整備等において適切な措置を講じるよう指揮監督するものとし、第11条第1項の就農状況の確認において、本事業実施後の当該財産の管理運営及び利用状況を把握するものとする。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の南魚沼市青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。