○南魚沼市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の重度化及び高齢化並びにその親の亡き後を見据え、障がい者等が住み慣れた地域でその人らしく安心して健やかに暮らせる地域づくりを実現するため、地域にある社会資源を活用し、障がい者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)の整備を図るとともに障がい者等の地域での生活を支援する南魚沼市障がい者地域生活支援拠点等事業(以下「地域生活支援拠点等事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 地域生活支援拠点等事業の実施主体は、南魚沼市とする。ただし、市長は、地域生活支援拠点等事業の一部を次に掲げる者(以下「事業者」という。)と連携して実施するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者

(2) 総合支援法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者

(3) 総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者

(5) 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設の設置者

(6) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者

(対象者)

第3条 地域生活支援拠点等事業の支援対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に在住する障がい者等

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(事業の内容)

第4条 地域生活支援拠点等事業は、次に掲げる機能を有する地域生活支援拠点等を事業者と連携して整備し、それぞれの機能を市と事業者が分担して支援を実施するものとする。

(1) 相談機能 障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート及び相談その他必要な支援を行うもの

(2) 緊急時の受入れ・対応機能 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病等の際の緊急時の受入れや関係機関への連絡など必要な対応を行うもの

(3) 体験の機会・場の機能 地域移行支援や親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供するもの

(4) 専門的人材の確保・養成機能 医療的ケアが必要な者、行動障がいを有する者又は高齢化に伴い重度化した障がい者に対し、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行うもの

(5) 地域の体制づくり機能 委託相談支援事業、特定相談支援事業、一般相談支援事業等を活用し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築などを行うもの

(事業者の登録等)

第5条 事業者は、前条各号に掲げる地域生活支援拠点等の機能を担おうとするときは、事前に市長の登録を受けなければならない。

2 事業者は、前項の登録を受けようとするときは、地域生活支援拠点等登録申請書(様式第1号)に当該事業者の運営規程(当該事業者が地域生活支援拠点等の機能を担う事業者であることを規定していること。)を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、登録を決定したときは、地域生活支援拠点等登録通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(登録内容の変更)

第6条 前条の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、当該登録内容に変更が生じたときは、変更後10日以内に地域生活支援拠点等変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(登録の廃止)

第7条 登録事業者は、地域生活支援拠点等の登録を廃止するときは、速やかに地域生活支援拠点等廃止届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(事業の記録)

第8条 登録事業者は、実施した地域生活支援拠点等事業の内容について記録を作成しなければならない。

2 登録事業者は、市から前項の記録の提出の求めがあったときは、当該記録を提出しなければならない。

3 第1項の記録は、当該記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 登録事業者(第7条の規定により登録を廃止した事業者を含む。)の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(登録の取消し等)

第10条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第5条第1項の登録を受けたとき。

(2) 第4条各号に掲げるいずれの機能を有していないと認められるとき。

(3) 第2条各号に規定する事業者でなくなったとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は前項の規定により登録の取消しを行ったときは、当該事業者に対し、文書で通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、地域生活支援拠点等事業の実施に必要な事項は、南魚沼市自立支援協議会における協議を踏まえ、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に南魚沼市自立支援協議会において地域生活支援拠点等の機能を担うことが承認されている事業者については、第5条第1項の登録を受けたものとみなす。

3 市長は、前項の規定により登録を受けたものとみなされた事業者に対し、第5条第3項の通知をするものとする。

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南魚沼市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第82号

(令和4年3月31日施行)