○南魚沼市景観計画策定委員会設置要綱
令和4年8月31日
告示第191号
(設置)
第1条 景観法(平成16年法律第110号)第8条に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)の策定に当たり、本市の良好な景観の形成に資するものとなるよう幅広い観点からの意見を反映し、及びその内容を検討するため、南魚沼市景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 景観計画の内容について意見し、及び検討すること。
(2) 前号に掲げるもののほか景観計画の策定に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会の委員は、13人以内とし、次に掲げる者の内から市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表者等
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から景観計画の策定が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和4年9月1日から施行する。