○南魚沼市立小学校・中学校学区再編等検討委員会設置要綱
令和4年7月28日
教育委員会訓令第5号
(設置)
第1条 児童生徒の安全と教育効果の充実を目的として、市立小学校及び中学校の適正配置及びこれらに関連する事項を調査検討するため、南魚沼市立小学校・中学校学区再編等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査及び検討を行い、教育委員会へ提言する。
(1) 本市における小学校・中学校の適正規模に関すること。
(2) 本市における小学校・中学校の適正配置に関すること。
(3) その他本市における小学校・中学校の適正配置等に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員21人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 地域団体代表 3人以内
(3) 保護者代表 6人以内
(4) 教育関係者 6人以内
(5) 一般公募による者 3人以内
3 委員の任期は、委嘱の日から、前条の規定に基づく提言を行う日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて、関係者に必要な資料の提供を求め、又は委員会の会議に出席させて説明を求めることができる。
(小委員会)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員会に小委員会を設けることができる。
2 小委員会は、委員長が指名する委員で組織する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
附則
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。