○南魚沼市統合給食センター整備検討委員会設置要綱

令和4年9月29日

教育委員会訓令第6号

(設置)

第1条 南魚沼市統合給食センター(以下「統合給食センター」という。)の整備に係る諸課題について、有識者等からの意見を反映し、安全・安心な学校給食の提供に資するため、南魚沼市統合給食センター整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌し、その結果を教育長に報告するものとする。

(1) 統合給食センターの施設規模、衛生管理その他の統合給食センターの整備に係る諸課題の検討

(2) その他統合給食センターの整備に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)で組織し、教育長が委嘱する。

(1) 教育部長

(2) 建設部長

(3) 学識経験者 2人以上3人以内

(4) 前各号に掲げる者のほか、教育長が特に必要があると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から第2条に規定する教育長への報告が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は必要に応じて、委員以外の関係者に対し、必要な資料の提供を求め、又は委員会の会議に出席させて説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員及び前条に定める関係者は、委員会で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

南魚沼市統合給食センター整備検討委員会設置要綱

令和4年9月29日 教育委員会訓令第6号

(令和4年9月29日施行)