○南魚沼市生後6か月以上4歳以下への新型コロナウイルスワクチン接種協力金支給要綱

令和4年10月21日

告示第220号

(趣旨)

第1条 この告示は、生後6か月以上4歳以下の南魚沼市民(以下「乳幼児」という。)への新型コロナウイルスワクチン(以下「ワクチン」という。)の接種を行う医療機関の負担軽減を図ることにより、ワクチンの接種体制を確保し、乳幼児への速やかなワクチン接種を推進するため、当該医療機関に対して予算の範囲内で協力金を支給するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 協力金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、南魚沼市内に所在する新型コロナウイルスワクチンの基本型接種施設又は連携型接種施設若しくはサテライト型接種施設に登録された医療機関であって、令和4年10月24日から令和6年3月31日までの間に乳幼児へワクチン接種を行った医療機関とする。

(令5告示73・一部改正)

(協力金の額及び算定方法)

第3条 協力金の額は、乳幼児へのワクチン接種1回につき1,000円とする。

(申請)

第4条 支給対象者は、協力金の支給を受けようとするときは、月ごとに接種回数を集計し、当該集計対象月の翌月の10日までに生後6か月以上4歳以下への新型コロナウイルスワクチン接種協力金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(支給)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、支給の可否及び支給額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給の可否及び支給額を決定したときは、協力金支給(不支給)決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 市長は、申請に虚偽その他不正があったことが判明したときは、前条に規定する支給決定を取り消し、協力金の支給を停止し、又は既に支給した協力金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協力金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年10月24日から施行する。

(令和5年3月31日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

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南魚沼市生後6か月以上4歳以下への新型コロナウイルスワクチン接種協力金支給要綱

令和4年10月21日 告示第220号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年10月21日 告示第220号
令和5年3月31日 告示第73号