○令和4年度南魚沼市低所得の子育て世帯生活支援臨時給付金支給事業実施要綱
令和4年11月30日
告示第243号
(目的)
第1条 この告示は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響と物価高騰に苦しむ低所得の子育て世帯を見舞い、増加する家計負担の経済的支援に寄与することを目的に、当該世帯に対して低所得の子育て世帯生活支援臨時給付金(以下「給付金」という。)を支給する令和4年度南魚沼市低所得の子育て世帯生活支援臨時給付金支給事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ひとり親世帯給付金支給要領 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領(令和4年5月24日付け子発0524第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)をいう。
(2) ひとり親世帯以外給付金支給要領 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(令和4年5月24日付け子発0524第2号厚生労働省子ども家庭局長通知)をいう。
(3) 国事業給付金 ひとり親世帯給付金支給要領又はひとり親世帯以外給付金支給要領に基づく給付金をいう。
(4) 対象児童 ひとり親世帯給付金支給要領第2の5に規定する監護等児童又はひとり親世帯以外給付金支給要領第3に規定する対象児童をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 令和4年度の国事業給付金の支給を受けていること。
(3) 前号の対象児童は、当該支給対象者が支給を受けた国事業給付金に係る対象児童であること。
(給付金の支給額)
第4条 給付金の額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき5万円とする。
(一般支給対象者に係る給付金の支給手続)
第5条 市は、市から国事業給付金の支給を受けた支給対象者(以下この条において「一般支給対象者」という。)に対し、給付金の支給の申込みを行う。
3 市長は、市長が指定する期限までに前項の届出がないときは、速やかに給付金の支給を決定し、一般支給対象者に対し、給付金を支給する。
4 前項の給付金の支給は、国事業給付金の支給に係る口座に振り込むものとする。
(要申請支給対象者に係る給付金の支給手続)
第6条 他の自治体から国事業給付金の支給を受けた支給対象者(以下この条において「要申請支給対象者」という。)は、国事業給付金を受給した事実を確認できるものを提示して、別に定める申請書により給付金の申請を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付金の支給を決定し、要申請支給対象者に対し、給付金を支給する。
3 要申請支給対象者への給付金の支給は、第1項の申請書に記載された指定口座に振り込むものとする。
4 第1項の申請に係る申請受付開始日及び期限は、市長が別に定める。
5 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(事業の実施に関する周知)
第7条 市は、南魚沼市低所得の子育て世帯生活支援臨時給付金支給事業の実施に当たり、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、支給対象者が給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった場合又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、当該支給対象者に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年12月1日から施行する。