○南魚沼市ふるさと納税活用事業審査会運営要綱
令和4年8月31日
訓令第9号
(設置)
第1条 この訓令は、南魚沼市ふるさと納税活用ソーシャルビジネス支援事業補助金交付要綱(令和4年南魚沼市告示第192号。以下「交付要綱」という。)第6条第2項の規定に基づき、南魚沼市ふるさと納税活用事業審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 財政課長
(3) 企画政策課長
(4) U&Iときめき課長
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は総務部長を、副会長はU&Iときめき課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、交付要綱第5条の申請があったとき、及び交付要綱第8条第2項の変更又は中止の承認に関し審査会での審査が必要であるときに開催するものとする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、U&Iときめき課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。