○救急医療に対応するための南魚沼市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程

令和4年9月26日

病院事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成22年南魚沼市病院事業管理規程第5号)第7条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の治療を担いながら相当数の救急患者を受け入れるなど、地域で一定の役割を有する病院等に勤務する職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(救急医療対応手当)

第2条 病院事業管理者が指定する病院事業職員に対し、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額の救急医療対応手当を支給する。ただし、当該病院等における1か月あたりの実勤務時間の合計が77時間30分に満たない場合は、支給しない。

(1) 会計年度任用職員以外の職員 月額7,000円

(2) 会計年度任用職員 月額3,500円

(令5病管規程13・一部改正)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月28日病院事業管理規程第13号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

救急医療に対応するための南魚沼市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程

令和4年9月26日 病院事業管理規程第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和4年9月26日 病院事業管理規程第7号
令和5年9月28日 病院事業管理規程第13号