○南魚沼市空家等の適切な管理に関する条例

令和4年12月5日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市が空家等に対して行う措置について必要な事項を定めることにより、空家等の適切な管理を促進するとともに市民等の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図り、もって安全安心なまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。

(3) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(4) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。

(令5条例36・一部改正)

(当事者間における解決の原則)

第3条 空家等に関し生ずる紛争は、当該紛争の当事者間において解決を図ることを原則とする。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、自らの責任において当該空家等を適切に管理しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、特定空家等及び管理不全空家等の発生を未然に防ぐため、空家等の適切な管理及び利用促進がなされるよう必要な施策を実施し、良好な生活環境の保全を図るよう努めるものとする。

(令5条例36・一部改正)

(情報提供)

第6条 市民等は、管理不全空家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(令5条例36・一部改正)

(立入調査)

第7条 市長は、前条の規定による情報提供があったとき、管理不全空家等を認知したときその他この条例の施行のために必要があると認めるときは、当該空家等の外観等の状態を把握するため、当該職員又はその委任した者に立入調査をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査の実施については、法第9条に規定する立入調査等の例による。

(令5条例36・一部改正)

(特定空家等の認定等)

第8条 市長は、空家等が市長が別に定める特定空家等の認定基準に該当する場合は、当該空家等について特定空家等に認定することができるものとする。

2 前項の規定により空家等を特定空家等に認定した場合は、その旨を当該空家等の所有者等に通知するものとする。

3 市長は、特定空家等の所有者等が当該特定空家等に対し必要な措置をとり、適切な管理がなされていると認められるときは、特定空家等の認定を取り消し、その旨を当該特定空家等の所有者等に通知するものとする。

(令5条例36・一部改正)

(緊急安全措置)

第9条 市長は、空家等の状態に起因して市民等の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあり、これを回避するため緊急の必要があると認めるときは、当該空家等に対して必要最小限度の措置をとることができるものとする。

2 市長は、前項の措置をとるときは、あらかじめ当該空家等の所在地及び当該措置の内容等を当該空家等の所有者等に通知しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の場合において、市長は、当該措置に係る空家等の所有者等を確知することができない場合は、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容等を告示するものとする。

4 市長は、第1項の措置をとったときは、それに要した費用を所有者等から徴収できるものとする。

(令5条例36・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例36・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に特定空家等に認定されている空家等は、この条例の相当規定により認定された特定空家等とみなす。

(令和5年12月14日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市空家等の適切な管理に関する条例

令和4年12月5日 条例第31号

(令和5年12月14日施行)