○南魚沼市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い要綱
令和4年12月28日
告示第264号
(趣旨)
第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)によらず任意でHPVワクチンを接種した者に対して当該任意接種に要した費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(償還払いの対象者)
第2条 市長は、次の各号の全てに該当する者(償還払いと同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を南魚沼市以外の市区町村から受けた者を除く。)に対して償還払いを行う。
(1) 令和4年4月1日時点で南魚沼市に住民登録があること。
(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。
(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。
(5) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項予防接種の対象者欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。
(1) 前条第1項第4号の実費を支払った事実及びその額を証明できる書類(原本に限る。)
(2) HPVワクチンの接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証、接種済みの記載がある予診票等の写し。ただし、これらの書類が添付できないときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)をもってこれに代えることができる。
(3) 任意接種を受けた者の氏名、住所及び生年月日が確認できる書類
(4) 振込先口座を確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(申請期限)
第4条 償還払いの申請期限は、令和7年3月末日とする。
(審査及び支給決定)
第5条 市長は、償還払いを受けようとする者から提出された書類等に基づき、償還払いの可否を審査するものとする。
3 償還額の算定に当たっては、第3条第1項の申請をした日の属する年度における市長が定めるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の基準単価(以下「基準単価」という。)を、接種1回当たりの上限とする。
4 前3項の規定にかかわらず、第3条第1項ただし書の規定により同項第1号の書類を添付しないで申請した場合の償還額は、基準単価によって算定する。
(支給方法)
第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 市長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、償還払いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。