○南魚沼市個人情報保護審査会条例

令和5年2月27日

条例第1号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び南魚沼市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年南魚沼市条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく諮問に応じ審査請求について調査審議するため、南魚沼市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「諮問実施機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした南魚沼市個人情報保護法施行条例(令和4年南魚沼市条例第32号)第2条第2項に規定する実施機関

(2) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問をした議会

2 この条例において「保有個人情報」とは、個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(組織及び委員)

第4条 審査会は、市長が任命する委員5人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会からの前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(調査審議手続の非公開)

第6条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(手数料の額等)

第7条 審査会に係る行政不服審査法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、南魚沼市行政不服審査会条例(平成28年南魚沼市条例第24号)第1条に規定する南魚沼市行政不服審査会に係る手数料の例による。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、南魚沼市個人情報保護法施行条例附則第2項の規定による廃止前の南魚沼市個人情報保護条例(平成17年南魚沼市条例第20号)第43条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する南魚沼市個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

南魚沼市個人情報保護審査会条例

令和5年2月27日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)