○南魚沼市番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

令和5年2月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例15・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日条例第15号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年6月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令6条例22・一部改正)

機関

事務

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

重度心身障がい者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

精神障がい者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

妊産婦の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(令6条例15・令6条例22・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者に準ずる者であった外国人(以下「外国人要保護者等」という。)に係る特定個人情報であって規則で定めるもの

2 市長

重度心身障がい者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障がい者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの

(6) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第3項第1号から第3号までに規定する事項(以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(7) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

精神障がい者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 障がい者関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(5) 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの

(6) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(7) 重度心身障害者の医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

4 市長

子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの

(4) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(5) 重度心身障害者の医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

(6) ひとり親家庭等の医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

5 市長

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 法第9条第3項に規定する戸籍関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(5) 児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

(6) 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの

(7) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(8) 重度心身障害者の医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

6 市長

妊産婦の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

20 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

(令6条例15・令6条例22・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

外国人要保護者等に係る特定個人情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

南魚沼市番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

令和5年2月28日 条例第4号

(令和6年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
令和5年2月28日 条例第4号
令和6年3月5日 条例第15号
令和6年6月21日 条例第22号