○南魚沼市番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

令和5年2月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

法別表第2の26の項の第4欄に掲げる特定個人情報であって規則で定めるもの

2 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの(以下「外国人生活保護関係情報」という。)

3 市長

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報

4 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報

5 市長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報

6 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報

7 市長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報

8 市長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報

9 市長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報

10 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報

11 市長

老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報

12 市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報

13 市長

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報

14 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報

15 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

法別表第2の26の項の第4欄に掲げる特定個人情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

外国人生活保護関係情報

3 教育委員会

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

外国人生活保護関係情報

南魚沼市番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

令和5年2月28日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)