○南魚沼市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例

令和5年2月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域経済けん引事業を促進し、及び地域の成長発展の基盤強化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基本計画 法第4条第1項に規定する地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画をいう。

(2) 同意日 法第4条第6項の規定による基本計画の同意の日をいう。

(3) 承認地域経済牽引事業計画 法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。

(4) 対象施設 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設をいう。

(固定資産税の課税免除)

第3条 市長は、事業者が同意日から令和7年3月31日までに承認地域経済牽引事業計画に従って対象施設を基本計画に定められた促進区域内に設置した場合に、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、新たに課されることとなった年度以後3年度分に限り、課税を免除することができる。

(課税免除の申請)

第4条 前条の規定による固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、課税免除を受けた者(以下「課税免除者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、課税免除を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 市税を滞納したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正行為により課税免除を受けたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その他市長が特に不適当と認めたとき。

(報告又は調査)

第6条 市長は、課税免除者に対し、必要な報告を求め、又は調査をすることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(南魚沼市税条例の一部改正)

2 南魚沼市税条例(平成16年南魚沼市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(南魚沼市企業立地促進条例の一部改正)

4 南魚沼市企業立地促進条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

南魚沼市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例

令和5年2月28日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)