○南魚沼市出産・子育て応援給付金事業実施要綱
令和5年2月28日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づく出産・子育て応援給付金事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 応援給付金 出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。
(2) 出産応援給付金 国要綱別添2第2Ⅰに基づき妊婦等に支給する給付金をいう。
(3) 子育て応援給付金 国要綱別添2第2Ⅱに基づき児童等を養育する者等に支給する給付金をいう。
(4) 支給妊婦 令和5年3月1日以降に妊娠の届出をした妊婦をいう。ただし、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。
(5) 遡及支給妊婦 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
イ 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であったものを含み、アに該当するものを除く。)
(6) 対象児童 子育て応援給付金の算定の基礎となる児童であって、次に掲げる者をいう。
ア 令和5年3月1日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
イ 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
(7) 支給養育者 前号アに該当する児童を養育する者をいう。
(8) 遡及支給養育者 第6号イに該当する児童を養育する者をいう。
(9) 里帰り 妊娠又は出産のため、住民基本台帳の異動を行うことなく、実家等に滞在することをいう。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(支給額)
第4条 応援給付金の支給額は、次のとおりとする。
(1) 出産応援給付金 前条第1項に規定する支給対象者の妊娠1回につき5万円
(2) 子育て応援給付金 対象児童1人につき5万円
(1) 応援給付金の振込先口座を確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(支給決定及び支給)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査した上で支給の可否を決定し、当該申請者に対し応援給付金を支給するものとする。
2 応援給付金の支給方法は、申請者が指定した金融機関への口座振込によるものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる場合等、口座振込による支給が困難な場合に限り現金による支給を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 第3条に規定する応援給付金の支給対象者(以下この条において「支給対象者」という。)から申請期間内に申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が応援給付金の支給を辞退したものとみなす。
2 提出された申請書類に不備があった場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請期間内に申請書類の補正が行われないときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
3 市長が前条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書類の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書類の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により応援給付金の支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により応援給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した応援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
出産応援給付金
対象者 | 要件 | 申請期間 |
1 支給妊婦 | 次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。ただし、申請前に流産又は死産した者については、第2号の要件を除く。 (1) 申請時点で南魚沼市に住民登録のある者。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 ア 南魚沼市において妊娠届出時の面談等を実施した後に他市町村(特別区を含む。以下同じ。)へ転出した妊婦等が、南魚沼市から出産応援給付金の支給を希望する場合 イ 南魚沼市に居住の実態はあるが、やむを得ない理由により南魚沼市に住民登録をすることができない場合 (2) 南魚沼市又は里帰り先の他市町村で妊娠届出時の面談等を受けていること。 (3) 他市町村から国要綱に基づく出産応援ギフトの支給を受けていないこと。 (4) 他市町村から国要綱に基づく出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び南魚沼市が事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報の確認、共有等をすることについての同意をしていること。 | 原則として妊娠中(流産又は死産した場合は、妊娠の届出をした日から出産予定日まで)とし、災害その他妊婦等の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊婦等が当該期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内とする。 |
2 遡及支給妊婦 | 次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。ただし、申請前に流産又は死産した者については、第2号の要件を除く。 (1) 申請時点で南魚沼市に住民登録のある者。ただし、南魚沼市に居住の実態はあるが、やむを得ない理由により南魚沼市に住民登録をすることができない場合は、この限りでない。 (2) 南魚沼市が実施する妊娠期間アンケートに回答していること。ただし、申請時点で妊娠した児童を出産している者が、子育て応援給付金に係る出生後の面談等又は出生後アンケートを行っているときは、この限りでない。 (3) 他市町村から国要綱に基づく出産応援ギフトの支給を受けていないこと。 (4) 他市町村から国要綱に基づく出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び南魚沼市が事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報の確認、共有等をすることについての同意をしていること。 | 原則として令和5年3月1日から令和5年6月30日までとし、災害その他妊婦等の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊婦等が当該期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内とする。ただし、令和6年3月1日以降は、申請できないものとする。 |
別表第2(第3条関係)
子育て応援給付金
対象者 | 要件 | 申請期間 |
1 支給養育者 | 次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。ただし、申請前に対象児童が死亡した者については、第2号の要件を除く。 (1) 申請(対象児童が死亡している場合は、当該対象児童の死亡日)時点で南魚沼市に住民登録のある者。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 ア 南魚沼市において出生後の面談等を実施した後に他市町村へ転出した養育者等が、南魚沼市から子育て応援給付金の支給を希望する場合 イ 南魚沼市に居住の実態はあるが、やむを得ない理由により南魚沼市に住民登録をすることができない場合 (2) 南魚沼市又は里帰り先の他市町村で出生後の面談等を受けていること。 (3) 他市町村から同一の対象児童に係る国要綱に基づく子育て応援ギフトの支給を受けていないこと。 (4) 他市町村から同一の対象児童に係る国要綱に基づく子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び南魚沼市が事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報の確認、共有等をすることについての同意をしていること。 (5) 同一の対象児童に係る他の養育者等が、当該対象児童に係る子育て応援給付金の支給を受けていないこと。 | 原則として対象児童の出生日からおおむね生後4か月までとし、災害その他養育者等の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により養育者等が当該期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内とする。ただし、対象児童が3歳に達する日以降は、申請できないものとする。 |
2 遡及支給養育者 | 次の各号に掲げる要件の全てを満たすこと。ただし、申請前に対象児童が死亡した者については、第2号の要件を除く。 (1) 申請(対象児童が死亡している場合は、その死亡日)時点で南魚沼市に住民登録のある者。ただし、南魚沼市に居住の実態はあるが、やむを得ない理由により南魚沼市に住民登録をすることができない場合は、この限りでない。 (2) 南魚沼市が実施する出生後アンケートに回答していること。 (3) 他市町村から同一の対象児童に係る国要綱に基づく子育て応援ギフトの支給を受けていないこと。 (4) 他市町村から同一の対象児童に係る国要綱に基づく子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び南魚沼市が事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報の確認、共有等をすることについての同意をしていること。 (5) 同一の対象児童に係る他の養育者等が、当該対象児童に係る子育て応援給付金の支給を受けていないこと。 | 原則として令和5年3月1日から令和5年6月30日までとし、災害その他養育者等の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により養育者等が当該期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内とする。ただし、令和6年3月1日以降は、申請できないものとする。 |