○南魚沼市障がい児保育事業実施要綱

令和5年3月17日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がい児等を受け入れる民営の保育所等に対し保育士等の加配を行うことにより、障がい児等の処遇の向上を図り、もって障がい児等の保育を推進するため、南魚沼市障がい児保育事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する支給認定を受けている集団保育が可能で日々通所できる児童であって、次に掲げる者とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づき特別児童扶養手当の支給を受けている児童

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている児童

(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づき、療育手帳の交付を受けている児童

(4) 第2号又は前号と同程度の障がいを有する児童として、児童相談所又は医療機関等が判定し、又は診断し、職員の加配が必要であると市長が認めた者

(5) 保健所の療育相談又は市町村単独で実施している専門医による相談会において「要観察」となり、前号の判定又は診断には至らないが継続した支援が必要であり、保育士等の加配が必要と医師が判断した児童

(事業の実施施設)

第3条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次に掲げる市内の民営施設(南魚沼市保育園条例(平成17年南魚沼市条例第138号)第4条の規定により指定管理者によって管理されている施設を含む。)であって、前条の対象児童を1人以上受け入れているものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(次号及び第3号に該当するものを除く。以下同じ。)

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けた家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。)を行う施設

(事業の要件及び実施)

第4条 実施施設は、次に掲げる要件に従って事業を実施するものとする。

(1) 保育所にあっては新潟県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第46号)第3条、認定こども園にあっては新潟県認定こども園の要件等に関する条例(平成28年新潟県条例第31号)第3条又は第4条、家庭的保育事業等を行う施設にあっては南魚沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年南魚沼市条例第15号)第2条に規定する保育士等(以下「保育士等」という。)のほか、事業の実施のために必要な保育士等又は保育補助者を配置すること。この場合において、第2条第1号から第4号までに規定する児童に係る保育士等又は保育補助者の配置を行うときは、保育士等を配置するよう努めるものとする。

(2) 第2条第5号に規定する児童の保育に係る保育士等又は保育補助者は、同条第1号から第4号までに規定する児童の保育に係る保育士等又は保育補助者のほかに、専任の保育士等又は保育補助者として加配すること。

(3) 保育所等に受け入れる障がい児等の数は、それぞれの保育所において障がい児等と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とすること。

(4) 保育所等における障がい児等の保育は、障がい児等の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うこと。

(5) 事故の防止等安全に十分配意すること。

(費用)

第5条 市長は、事業に要する経費について、別に定めるところにより実施施設を管理又は運営する者に対して補助金を交付する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

南魚沼市障がい児保育事業実施要綱

令和5年3月17日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月17日 告示第47号