○南魚沼市と事業者等との包括連携協定締結に関する実施要綱

令和5年3月24日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、市が事業者等と締結する包括連携協定について必要な事項を定め、市及び事業者等が双方の資源を複数の事業において活用することで、連携して地域の課題解決を図る協働の取組を推進し、持続可能なまちづくりや市民サービスの向上等に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者等 事業活動又は公共的活動を行う企業、法人その他の団体であって、国及び地方公共団体以外のものをいう。

(2) 連携事業 事業者等が地域の課題解決に向けて自らの申出により行われる反対給付を伴わない役務の提供、物品の貸与その他これらに類する行為(実費相当の費用負担を伴うものを含む。)であって、市の複数の分野の事業で連携するものをいう。

(3) 包括連携協定 連携事業の実施に関し必要な事項を定め、市及び事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。

(事業者等の基準)

第3条 包括連携協定を締結できる事業者等の基準は、次のとおりとする。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 破産手続等が開始されていないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の関与がないこと。

(4) 当該事業者等の営む事業が次に掲げるものでないこと。

 法令等に違反する内容のもの又はそのおそれのあるもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの又はそのおそれのあるもの

 ギャンブルに係るもの(公営事業を除く。)

 法律に定めのない医療類似行為に係るもの

 人権侵害の事象があったもの又はそのおそれのあるもの

(5) 当該事業者等が、過去2年以内に次に掲げるものに該当していないこと。

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に基づき、市の入札に参加できない団体

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定に基づき、市から指定管理者の指定を取り消され、又は管理の業務を停止されたもの

(連携事業の基準)

第4条 連携事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事業者等が社会貢献のために実施する事業で、市との連携により市民サービスの向上に寄与するもの

(2) 事業者等の自らの発意により、市との連携及び協働を希望する活動や分野に関するもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、事業の内容等が次に掲げるものに該当する場合は、連携事業の対象としない。

(1) 事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの

(2) 政治的又は宗教的目的を有するもの

(3) 法令等で製造、提供等が禁止されている又は法令等に基づく許可等を受けていない役務、商品等を提供するもの

(4) 非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの

(5) 第三者の利益誘導のおそれのあるもの

(6) その他連携事業としてふさわしくないもの

(包括連携協定の提案)

第5条 事業者等は、包括連携協定を提案しようとするときは、南魚沼市との包括連携協定締結に係る提案書(別記様式)を提出しなければならない。

(事前協議等)

第6条 市は、前条の規定により提案書の提出があったときは、その内容が第3条及び第4条に規定する基準に適合するものであるかを確認し、適合するものであるときは、第8条から第11条までに定めるもののほか、この告示に基づき包括連携協定の内容に関し当該事業者等と事前協議を行うものとする。

(締結)

第7条 市及び事業者等は、前条の事前協議が整った場合には、連携事業の内容、包括連携協定の条件、有効期間その他必要な事項を明記した書面(以下「包括連携協定書」という。)を作成し、包括連携協定を締結する。

(公表)

第8条 市は、前条の規定により包括連携協定を締結した場合には、市政記者への情報提供、市公式ウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により、速やかにその内容を公表するものとし、事業者等も公表することができるものとする。

(有効期間)

第9条 包括連携協定の有効期間は、締結の日から翌年3月31日まで又は1年間とし、期間満了の1か月前までに申出がない場合には、当該期間の満了の日の翌日から起算して1年間更新するものとし、以降も同様とする。ただし、市又は事業者等に特別の事情がある場合は、この限りでない。

(解除等)

第10条 市は、事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、第6条に規定する事前協議を中止し、又は包括連携協定を解除することができる。

(1) 第3条及び第4条に規定する基準を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により連携事業を提案し、又は包括連携協定を締結したとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 市又は事業者等は、天災その他いずれの責めにも期さない事由により、連携事業の実施が困難と判断した場合には、包括連携協定の解除を申し出ることができる。ただし、連携事業が天災等の際の実施を目的とする場合を除く。

(実績報告)

第11条 市は、包括連携協定を締結した事業者等に対し、包括連携協定に基づく連携事業について実績の報告を求めることができる。

2 市は、3年以上連携事業の実績がない事業者等に対し、包括連携協定の継続について協議の場を設けることができる。

(協議)

第12条 包括連携協定書に定めのない事項又は内容等に疑義が生じた場合には、市及び事業者等がその都度協議の上、これを取り決めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、包括連携協定について必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

南魚沼市と事業者等との包括連携協定締結に関する実施要綱

令和5年3月24日 告示第59号

(令和5年4月1日施行)