○南魚沼市病院事業職員の給料の調整額に関する規程

令和5年3月31日

病院事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成22年南魚沼市条例第17号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の給料月額の調整額表を定めるものとする。

(給料の調整を行う職及び調整額)

第2条 条例第4条の規定により、給料の調整を行う職員の職及び調整額は、別表のとおりとする。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

調整額表

職名

調整月額(円)

薬剤師

給料月額の6パーセントの額

診療放射線技師

給料月額の6パーセントの額

臨床検査技師

給料月額の6パーセントの額

理学療法士及び作業療法士

給料月額の6パーセントの額

はり師及びきゅう師

給料月額の6パーセントの額

言語聴覚士

給料月額の6パーセントの額

視能訓練士

給料月額の3パーセントの額

臨床工学技士

給料月額の3パーセントの額

歯科衛生士及び歯科技工士

給料月額の3パーセントの額

南魚沼市病院事業職員の給料の調整額に関する規程

令和5年3月31日 病院事業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和5年3月31日 病院事業管理規程第6号