○南魚沼市病院事業職員の給料の調整額に関する規程
令和5年3月31日
病院事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、南魚沼市病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成22年南魚沼市条例第17号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の給料月額の調整額表を定めるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
調整額表
職名 | 調整月額(円) |
薬剤師 | 給料月額の6パーセントの額 |
診療放射線技師 | 給料月額の6パーセントの額 |
臨床検査技師 | 給料月額の6パーセントの額 |
理学療法士及び作業療法士 | 給料月額の6パーセントの額 |
はり師及びきゅう師 | 給料月額の6パーセントの額 |
言語聴覚士 | 給料月額の6パーセントの額 |
視能訓練士 | 給料月額の3パーセントの額 |
臨床工学技士 | 給料月額の3パーセントの額 |
歯科衛生士及び歯科技工士 | 給料月額の3パーセントの額 |