○南魚沼市給付型奨学金基金条例

令和5年6月5日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由等により修学困難な者に対し、学資を給付するために南魚沼市給付型奨学金基金(以下「基金」という。)を設置し、もって有用な人材を育英することを目的とする。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、篤志家からの寄附金等をもって充て、南魚沼市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市給付型奨学金基金条例

令和5年6月5日 条例第20号

(令和5年6月5日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和5年6月5日 条例第20号