○南魚沼市地域総合整備資金貸付要綱

平成24年12月28日

告示第199号

(目的)

第1条 この告示は、南魚沼市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりを推進するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する地域総合整備資金(以下「資金」という。)の貸付業務の実施にあたり、その基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(平26告示98・一部改正)

(貸付対象費用)

第2条 資金の貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)

(平27告示67・一部改正)

(貸付対象事業)

第3条 資金の貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市長が第15条第2項の規定により策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保又は維持(地域経済に影響の大きい事業所を買い取ることにより営業が継続され、失われる恐れのある雇用が維持、確保される場合をいう。)が見込まれるもの

(3) 貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のもの

(4) 用地取得等の契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(平26告示98・平27告示67・令5告示78・一部改正)

(貸付対象者)

第4条 資金の貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 貸付対象事業1件あたりの貸付額は、概ね300万円以上とし、10億5千万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的又は複合的に整備するものである場合には、1件あたりの貸付額は15億7千万円を限度とする。

2 貸付対象事業1件あたりの貸付対象費用に対する貸付額は、当該貸付対象費用から補助金等を控除した額(ただし、用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の35パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業1件あたりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業1件あたりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

4 「地域再生計画認定地域」(内閣府所管の地域再生支援利子補給金又は特定地域再生支援利子補給金の支援措置を活用するために地域再生法(平成17年4月1日法律第24号)に基づき地域再生計画の申請をし、認定を受けた計画に係る地域をいう。)(次項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業(沖縄県の区域において実施されるものを除く。)に係る第1項の適用については、当分の間、同項中「10億5千万円」とあるのは「13億1千万円」と、「15億7千万円」とあるのは「19億6千万円」とする。

5 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づき締結した、魚沼地域定住自立圏協定又は魚沼地域定住自立圏共生ビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「10億5千万円」とあるのは「16億8千万円」と、「15億7千万円」とあるのは「25億3千万円」とし、第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

6 1件あたりの貸付額には、100万円未満の端数をつけないものとする。

(平25告示47・平26告示98・平27告示67・平28告示240・一部改正)

(貸付利率)

第6条 貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)の貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 資金の貸付けの対象期間は、4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11条 資金の貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(平27告示67・一部改正)

(遅延利息)

第12条 市長は、借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 借入人が市長の策定した地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他者に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が支払を停止したとき又は借入人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(6) 借入人が手形交換所又は電磁記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(8) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。

(10) 借入人が解散したとき。

(11) 保証人が第5号第6号第8号第9号又は第10号のいずれかに該当したとき。

(12) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと市長が判断したとき。

(平26告示98・令5告示78・一部改正)

(借入申請)

第14条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業者概要書(様式第3号)

(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書(様式第4号及び様式第4号の2)

(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書(様式第6号)

(6) その他貸付審査にあたり必要な補足資料

2 申請者は、前項の借入申込の内容に変更が生じたときは、借入申込内容変更書(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(貸付けの審査)

第15条 市長は、前条の借入れの申込みを受けた場合は、当該貸付案件がこの告示に則したものであるか否か、また、本市の計画や構想等に適ったものか否かについて総合的に審査を行うものとする。

2 市長は、前項において審査した貸付案件について、財団における調査及び検討を求めるため、本市の計画及び構想等における当該案件の位置づけ並びに本市が支援しようとする趣旨等を明らかにした地域振興民間能力活用事業計画を策定し、前条の書類の写しとともに財団に送付するものとする。

(平26告示98・平27告示67・一部改正)

(貸付けの決定及び通知)

第16条 市長は、審査の結果、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第8号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、その旨を通知するものとする。

(平27告示67・一部改正)

(事情変更による決定の取消し)

第17条 市長は、資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すにあたって、財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は、第1項の処分をした場合に準用する。

(平26告示98・一部改正)

(貸付契約等)

第18条 市長は、第16条の規定により貸付けの決定を行った場合は、借入人と金銭消費貸借契約締結証書(様式第9号)により契約を締結するものとする。この場合において、第10条に規定する連帯保証人は、市長に保証書(様式第10号)を提出するものとする。

(平26告示98・一部改正)

(貸付金の交付)

第19条 借入人は、貸付金の交付を受けるにあたっては、あらかじめ貸付金の交付に係る状況報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 貸付金の交付は、前条の金銭消費貸借契約の締結後、一括して、財団の口座を経由のうえ、市長の指定する借入人名義の金融機関の口座に振り込むものとする。

(貸付対象事業の完了報告)

第20条 借入人は、貸付対象事業の完了後、速やかに、事業完了報告書(様式第12号)に貸付対象事業により整備された施設等の写真を添付して市長に提出するものとする。

(貸付金の管理)

第21条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

2 借入人は、貸付実行から償還完了までの間、借入人の毎決算期ごとに、借入金残高状況報告書(様式第13号)及び営業報告書、賃借対照表、損益計算書その他市長が必要と認めた書類を市長に提出するものとする。

3 借入人は、借入人又は連帯保証人の住所、商号若しくは名称、代表者、印鑑等、市長に届け出た事項に変更が生じた場合は、直ちに変更届(様式第14号)により市長に届け出なければならない。

(貸付等に係る事務の委託)

第22条 市長は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続き)

第23条 前条に規定する委託に際しては、市長は、財団と委託契約を締結するものとする。

(その他)

第24条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年12月1日から適用する。

2 令和8年3月31日までに第16条第1項の貸付けの決定をする事業については、第5条第1項の規定中「10億5千万円」とあるのは「13億5千万円」と、「15億7千万円」とあるのは「20億2千万円」と、同条第2項の規定中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と、同条第4項の規定中「13億1千万円」とあるのは「16億8千万円」と、「19億6千万円」とあるのは「25億3千万円」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(平25告示47・平26告示98・平27告示67・平28告示240・令5告示78・一部改正)

(平成25年3月25日告示第47号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第98号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成27年4月1日以後の借入れの申請について適用し、同日前になされた借入れの申請については、なお従前の例による。

(平成28年11月28日告示第240号)

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第78号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南魚沼市地域総合整備資金貸付要綱

平成24年12月28日 告示第199号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
平成24年12月28日 告示第199号
平成25年3月25日 告示第47号
平成26年3月28日 告示第98号
平成27年3月31日 告示第67号
平成28年11月28日 告示第240号
令和5年3月31日 告示第78号