○南魚沼市帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年5月22日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この告示は、帯状疱疹ほうしんの発症及び重症化を予防し、並びに後遺症による苦痛の軽減を図るため、帯状疱疹ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成する南魚沼市帯状疱疹予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 事業の対象となる者は、予防接種を受ける時点及び第5条に規定する助成の申請時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 南魚沼市内に住所を有すること。

(2) 50歳以上の者であること。

(3) 過去に帯状疱疹予防に係るワクチン接種の費用助成を受けていないこと。

(助成対象予防接種)

第3条 事業の対象となる予防接種は、生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれか1種とし、生ワクチンの場合は接種1回まで、不活化ワクチンの場合は接種2回までを対象とする。

(助成金の額等)

第4条 事業による助成金の額は、次に掲げる予防接種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生ワクチン 2,000円

(2) 不活化ワクチン 1回につき5,000円

(助成の申請)

第5条 事業による助成を受けようとする者は、南魚沼市帯状疱疹予防接種費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 診療明細書その他の接種した予防接種の種類を証明する書類

(2) 領収書の写し

2 前項の申請は、予防接種を受けた医療機関に費用を支払った後(接種した予防接種が不活化ワクチンの場合は、2回目の予防接種に係る費用を支払った後)、6か月以内に行うものとする。

(助成の決定及び助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、当該申請を行った者に南魚沼市帯状疱疹予防接種費用助成決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後に行った予防接種から適用する。

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南魚沼市帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年5月22日 告示第156号

(令和5年5月22日施行)