○南魚沼市帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱
令和5年5月22日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この告示は、帯状疱疹の発症及び重症化を予防し、並びに後遺症による苦痛の軽減を図るため、帯状疱疹ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成する南魚沼市帯状疱疹予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 南魚沼市内に住所を有すること。
(2) 50歳以上の者であること。
(3) 過去に帯状疱疹予防に係るワクチン接種の費用助成を受けていないこと。ただし、南魚沼市高齢者の帯状疱疹予防接種実施要綱(令和7年南魚沼市告示第105号。以下「要綱」という。)第4条に規定する不活化ワクチン接種を1回受けている者で、2回目の接種を予防接種により接種する場合は、2回目の接種のみを対象とする。
(4) 要綱第3条に規定する定期接種対象者でないこと。
(令7告示114・一部改正)
(助成対象予防接種)
第3条 事業の対象となる予防接種は、生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれか1種とし、生ワクチンの場合は接種1回まで、不活化ワクチンの場合は接種2回までを対象とする。
(助成金の額等)
第4条 事業による助成金の額は、次に掲げる予防接種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 生ワクチン 2,000円
(2) 不活化ワクチン 1回につき5,000円
(予防接種の実施)
第4条の2 予防接種を受けようとする者(以下「被接種者」という。)は、医療機関において、個別に接種を受けるものとする。
2 被接種者は、市と契約を結んでいる医療機関(以下「受託医療機関」という。)において予防接種を受けるときは、別に定める予診票を当該受託医療機関に提出するものとする。
(令7告示114・追加)
(1) 受託医療機関が行う予防接種 被接種者が、前条第2項に規定する予診票を受託医療機関に提出することにより助成金の受領を当該受託医療機関に委任し、市長が当該受託医療機関に助成金を支払う方法
(2) 受託医療機関以外の医療機関(以下「受託外医療機関」という。)が行う予防接種 被接種者が接種費用の全額を予防接種を受けた受託外医療機関等に支払った後に、当該被接種者が、市長に対し、助成金の申請を行う方法
2 前項第1号の規定にかかわらず、受託医療機関において予防接種にかかる費用の全部を支払って予防接種を受けたときは、償還払いによる助成を行うものとする。
(令7告示114・追加)
(受託医療機関の事務)
第4条の4 受託医療機関は、予防接種を行ったときは、第4条に規定する助成金の額を控除した額を自己負担額として被接種者に請求するものとする。
2 受託医療機関は、受領の委任をされた助成金を請求するときは、接種を行った翌月10日までに、別に定める請求書に予診票の写しを添えて、市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、請求のあった月の末日までに助成金を支払うものとする。
(令7告示114・追加)
(助成の申請)
第5条 第4条の3第1項第2号及び第2項の規定による助成を受けようとする者は、南魚沼市帯状疱疹予防接種費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 診療明細書その他の接種した予防接種の種類を証明する書類
(2) 領収書の写し
2 前項の申請は、予防接種を受けた医療機関に費用を支払った後、6か月以内に行うものとする。
(令7告示114・一部改正)
(助成の決定及び助成金の交付)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。
(健康被害に関する周知)
第8条 市は、予防接種による健康被害が発生した場合における独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく「医薬品副作用救済制度」について、市民に対して文書等で周知するものとする。
(令7告示114・追加)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
(令7告示114・旧第8条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後に行った予防接種から適用する。
附則(令和7年3月31日告示第114号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南魚沼市帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱の規定は、この告示の適用の日以後に行った予防接種について適用し、同日前に行った予防接種については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、接種した予防接種が不活化ワクチンの場合、1回目の予防接種を令和7年3月31日までに接種し、2回目の予防接種を令和7年4月1日以降に接種した場合の助成の申請期限は、令和7年11月30日までとする。

