○南魚沼市高校生、大学生等保護者生活支援給付金事業実施要綱

令和5年6月15日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この告示は、食料品等の物価高騰により家計の経済的負担が増加している状況を鑑み、高等教育を受けている学生等の父母等を見舞うとともに南魚沼市の次代を担う学生の育成を応援するため、南魚沼市高校生、大学生等保護者生活支援給付金(以下「給付金」という。)を給付するものとし、その給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付金の対象学生)

第2条 給付金の給付対象となる学生(以下「対象学生」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、企業に在籍する社会人学生を除く。

(1) 生年月日が平成5年4月2日から平成20年4月1日までであること。

(2) 第5条第1項の申請を行う日において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校に在学していること。

(給付金の受給者)

第3条 給付金を受給することができる者(以下「受給者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 対象学生を扶養する父、母その他の養育者であること。

(2) 令和5年1月1日から第5条第1項の申請を行う日まで引き続き市の住民基本台帳に登録されていること。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、対象学生1人につき3万円とする。

(給付金の申請)

第5条 給付金の給付を受けようとする受給者は、南魚沼市高校生、大学生等保護者生活支援給付金給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 対象学生の学生証の写し

(2) 対象学生の健康保険証の写し

(3) 振込先口座を確認できる通帳又はキャッシュカード等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請期間は、令和5年7月1日から令和6年2月29日までとする。

(給付の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、給付金の給付の可否を決定し、南魚沼市高校生、大学生等保護者生活支援給付金給付(不給付)決定通知書(様式第2号)により、受給者に通知するものとする。

2 給付金の給付は、受給者本人名義の金融機関の口座への振込によるものとする。

(給付金に関する周知)

第7条 市長は、給付金事業の実施に当たり、対象学生及び受給者の要件、申請の方法、申請期間等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給者から第5条第2項の申請期間内に同条第1項の申請が行われなかったときは、当該受給者が給付金の給付を受けることを辞退したものとみなすものとする。

2 市長が第6条第1項の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能その他受給者の責めに帰すべき事由により給付金の給付ができなかった場合において、市が確認に努めた上で、なお市長が別に定める日までに補正等が行われないときは、当該申請は取り下げられたものとみなすものとする。

(給付金の返還)

第9条 市長は、給付金の給付要件に該当しないことが判明した場合又は偽りその他不正な手段により給付金の給付を受けたことが判明した場合は、当該受給者に対し、給付金の返還を求めることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

南魚沼市高校生、大学生等保護者生活支援給付金事業実施要綱

令和5年6月15日 告示第173号

(令和5年6月15日施行)