○南魚沼市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金支給要綱

令和5年6月30日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルスワクチン(以下「ワクチン」という。)の速やかな接種を推進するため、ワクチンの個別接種を行う南魚沼市内の診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において支援金を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす診療所とする。

(1) 第5条第2項に規定するそれぞれの期間において、週100回以上の個別接種(予診のみの場合は、回数に含めない。)を4週以上行っていること。

(2) 前号の週100回以上の個別接種を行った各週において、時間外、夜間又は休日における接種体制を1日以上用意していること。

(支給対象個別接種)

第3条 支援金の支給対象となる個別接種(以下「支給対象個別接種」という。)は、令和5年5月1日から令和6年3月31日までに行ったもののうち、前条の要件に該当するものとする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、支給対象個別接種1回につき2,000円とする。

(支援金の申請等)

第5条 支援金の支給を受けようとする者は、南魚沼市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 個別接種を行った回数等の実績が分かる書類

(2) 時間外、夜間又は休日の接種体制が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、次に掲げる期間ごとに、当該期間の終了後10日以内に行うものとする。

(1) 第1期 令和5年5月1日から令和5年7月2日

(2) 第2期 令和5年7月3日から令和5年8月31日

(3) 第3期以降 市長が別に定める期間

(支援金の支給)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、提出された書類の内容を審査し、支給の可否及び支給額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給の可否及び支給額を決定したときは、南魚沼市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金支給(不支給)決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により当該請求者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第7条 市長は、虚偽その他不正の手段により支援金の支給を受けたことが判明したときは、前条第1項の規定による支給決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に支援金が支給されているときは、当該支援金の一部又は全部の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

南魚沼市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金支給要綱

令和5年6月30日 告示第186号

(令和5年6月30日施行)