○南魚沼市DX推進本部設置要綱

令和5年5月15日

訓令第12号

(設置)

第1条 本市におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を総合的かつ計画的に推進し、デジタル技術を活用した住民サービスの向上及び業務改革の推進を図るため、南魚沼市DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進

(2) DXに係る施策の総合調整

(3) DX推進計画の進行管理

(4) 前3号に掲げるもののほか、DX推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は総務部長をもって充てる。

3 本部長はDX推進統括責任者(以下「CDO」という。)として、副本部長は情報統括責任者(以下「CIO」という。)として推進本部を統括し、本部長に事故あるときは、その職務を副本部長が代理する。

4 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

市民生活部長 福祉保健部長 産業振興部長 建設部長 上下水道部長 教育部長 会計管理者 消防長 議会事務局長 経営管理部長 企画政策課長 情報管理室長 DX推進室長

5 DX推進室長及び企画政策課長は、CDO補佐官としてCDOを補佐する。

6 情報管理室長は、CIO補佐官としてCIOを補佐する。

(会議)

第4条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者を出席させ意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(検討部会)

第5条 推進本部の下部組織として、次の検討部会を置く。

(1) 住民サービス・行政DX部会

(2) 産業・健康福祉DX部会

2 検討部会の構成員は、本部長が指名する。

(ワーキンググループ)

第6条 各検討部会に、ワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループは、当該検討部会に関係する課、室等の長の推薦する者(原則として当該課、室等の係長又は主幹とする。)で構成する。

3 ワーキンググループは、DX推進の領域、手法、技術等の設定など具体的な取組について検討し、その結果を検討部会に提案するものとする。

4 各ワーキンググループに、リーダー及びサブリーダーを各1人置く。

(DXアドバイザー等)

第7条 本部長を補佐するため、必要に応じて、DXの推進に関し専門的知見を有する者をDXアドバイザー等として置くことができる。

(庶務)

第8条 推進本部及び検討部会の庶務は、DX推進室において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

南魚沼市DX推進本部設置要綱

令和5年5月15日 訓令第12号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
令和5年5月15日 訓令第12号