○南魚沼市地域学校協働本部設置要綱

令和5年4月26日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進することにより、未来を担う子どもたちの成長を支えるとともに、更なる学校教育の充実及び地域の教育力の向上を図ることを目的として、地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。

(協働本部)

第2条 設置する協働本部の名称、対象校及び事務局は、別表のとおりとする。

(所掌事務)

第3条 協働本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協働活動に係る総合調整及び推進に関すること。

(2) 協働活動への地域住民等の参加の促進に関すること。

(3) 協働活動の広報に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会又は学校の長が必要と認めること。

2 協働本部は、地域及び学校の特色及び実情を踏まえ、協働活動を円滑かつ効果的に推進するものとする。

(組織)

第4条 協働本部は、対象校の学校の長から推薦された教職員(以下「地域連携推進担当教職員」という。)及び地域住民、関係団体等により組織する。

2 地域連携推進担当教職員は、対象校ごとに1人以上置くものとする。

(地域学校協働活動推進員)

第5条 協働本部に、法第9条の7に規定する地域学校協働活動推進員(以下「地域コーディネーター」という。)を置く。

2 地域コーディネーターは、対象校ごとに1人以上を配置するものとし、学校教育活動又は地域教育活動に関する理解及び識見を有する者のうちから、対象校の学校の長の推薦により教育委員会が委嘱する。この場合において、同一の地域コーディネーターが複数の対象校の地域コーディネーターとなることを妨げない。

3 地域コーディネーターは、対象校及び地域住民等(法第5条第2項の地域住民等をいう。)の連絡調整等を行い、連携及び協働の内容に応じた協働活動の推進、管理及び運営を行う。

4 地域コーディネーターの任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

5 教育委員会は、地域コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、当該地域コーディネーターを解嘱することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域コーディネーターとしてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(活動記録の作成)

第6条 地域コーディネーターは、毎月の協働活動について、活動簿及び活動状況報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(報償)

第7条 教育委員会は、地域コーディネーターの活動に対し、予算の範囲内で報償を支払うものとする。

(統括的地域学校協働活動推進員)

第8条 教育委員会は、地域コーディネーターの中から統括コーディネーターを選任する。

2 統括コーディネーターは、南魚沼市全体の協働活動の推進に係る提案又は助言を行う。

(地域学校協働本部連絡協議会)

第9条 教育委員会は、それぞれの協働本部に地域学校協働本部連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会は、協働本部内の地域連携推進担当教職員及び地域コーディネーターをもって構成する。

3 連絡協議会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 当該協働本部内における各対象校の活動状況等の情報共有

(2) 広域的な協働活動に係る他の協働本部との連絡調整

(指導及び支援)

第10条 教育委員会及び学校の長は、協働本部の運営状況について把握し、必要に応じて指導を行う。

2 教育委員会及び学校の長は、協働本部が協働活動について円滑な運営を行うことができるよう支援をする。

(必要な措置)

第11条 教育委員会は、前条の規定による指導及び支援にもかかわらず、次のいずれかに該当する事由が発生したときは、協働本部の円滑な運営を確保するために必要な措置を講じるものとする。

(1) 活動の実態がないと認められるとき。

(2) 学校の運営に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められるとき。

(庶務)

第12条 協働本部の庶務は、学校教育課において処理する。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

対象校

事務局

やまと本部

大和中学校 三用小学校 赤石小学校 浦佐小学校 大崎小学校 後山小学校 薮神小学校

大崎小学校

はっかい本部

八海中学校 城内小学校 おおまき小学校 五十沢小学校

五十沢小学校

むいかまち本部

六日町中学校 北辰小学校 六日町小学校 総合支援学校

六日町小学校

しおざわ本部

塩沢中学校 上田小学校 栃窪小学校 塩沢小学校 中之島小学校 石打小学校

塩沢小学校

南魚沼市地域学校協働本部設置要綱

令和5年4月26日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月26日施行)