○南魚沼市家庭教育支援チーム設置要綱

令和5年4月26日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)第10条第2項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第1項第7号の規定に基づく家庭教育に関する事業を推進することにより、未来を担う子どもたちが自立し、将来にわたって幸せな生活が送れるように必要な支援を行うとともに、家庭、学校及び地域との連携による家庭教育の更なる充実を図ることを目的として南魚沼市家庭教育支援チームを設置する。

(名称)

第2条 南魚沼市家庭教育支援チームの名称は、「家庭教育支援チームだんぼの部屋」とする。

(だんぼの部屋)

第3条 家庭教育を支援するため、次の学校にだんぼの部屋(以下「だんぼの部屋」という。)を設置する。

六日町小学校 北辰小学校 浦佐小学校 塩沢小学校 特別支援学校

(活動内容)

第4条 南魚沼市家庭教育支援チームは、次に掲げる事項について活動する。

(1) だんぼの部屋の運営に関すること。

(2) だんぼの部屋で行う家庭教育の相談に関すること。

(3) だんぼの部屋で行う体験教室、講座、学習会、講演会その他の家庭教育の企画運営に関すること。

(4) だんぼの部屋で行う家庭教育における家庭、学校及び関係機関との連絡調整に関すること。

(5) だんぼの部屋の広報に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(家庭教育支援員)

第5条 南魚沼市家庭教育支援チームに家庭教育支援員を置く。

2 家庭教育支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 家庭教育支援員は、次条第1項に規定する家庭教育支援チーム員とともに、だんぼの部屋を運営するものとする。

(家庭教育支援チーム員)

第6条 教育委員会は、家庭教育活動に関する理解及び識見を有する者のうちから家庭教育支援チーム員(ボランティアで家庭教育を支援する者をいう。以下同じ。)を委嘱する。

2 家庭教育支援チーム員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

3 教育委員会は、家庭教育支援チーム員が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭教育支援チーム員を解嘱することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、家庭教育支援チーム員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(家庭教育支援員等の配置)

第7条 第3条に規定するだんぼの部屋の設置場所ごとに、家庭教育支援員又は家庭教育支援チーム員を1人以上配置するものとする。ただし、同一の者が複数のだんぼの部屋で活動することを妨げない。

(活動記録の作成)

第8条 家庭教育支援員は、第4条各号に掲げる活動について、活動簿及び活動状況報告書を教育委員会に提出する。

(報酬等)

第9条 教育委員会は、家庭教育支援員及び家庭教育支援チーム員の活動に対し、予算の範囲内で報酬又は報償を支払うものとする。

(守秘義務)

第10条 家庭教育支援員及び家庭教育支援チーム員は、正当な理由なく、南魚沼市家庭教育支援チームの活動で知り得た個人情報等の秘密を漏らしてはならない。その活動から退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 南魚沼市家庭教育支援チームの庶務は、教育委員会事務局において行う。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

南魚沼市家庭教育支援チーム設置要綱

令和5年4月26日 教育委員会告示第7号

(令和5年4月26日施行)