○令和5年度南魚沼市価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱

令和5年7月13日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者への支援を目的とし、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して実施する令和5年度南魚沼市価格高騰緊急支援給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「価格高騰緊急支援給付金」とは、前条の目的を達するために、南魚沼市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 価格高騰緊急支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者である世帯の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日時点で生活保護を受けている世帯の世帯主は、支給対象者とする。ただし、基準日時点で生活保護が停止されている場合は、この限りでない。

3 前2項に規定する世帯主が基準日以降に死亡した場合において、当該世帯主のほかに世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者を支給対象者とする。

4 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

5 前4項の規定にかかわらず、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税所得割が課されていない者を含む世帯は、支給対象としない。

(令5告示282・一部改正)

(支給額)

第4条 価格高騰緊急支援給付金の支給額は、1世帯につき7万円とする。

(令5告示282・一部改正)

(把握対象者に対する支給の申込み等)

第5条 市は、事前に支給対象者であることを確認できた者(以下「把握対象者」という。)に対し、価格高騰緊急支援給付金の支給の申込みを行う。

2 前項の申込みがあった把握対象者は、当該申込みを受けた際、価格高騰緊急支援給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

(把握対象者に対する支給の方式)

第6条 把握対象者に対する市による支給は、次に掲げる方式により行う。ただし、第3号に掲げる方式は、把握対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号及び第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 市登録口座振込方式 令和3年度以降に市が支給した給付金の給付実績のある口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 次に掲げる場合に把握対象者から指定された口座に振り込む方式

 前号の口座と別の口座に価格高騰緊急支援給付金の振込みを希望する場合

 市が前号の口座を把握できない場合

(3) 窓口現金受領方式 市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

2 前項第2号の方式による場合は、同号アの場合にあっては次条第1号による支給決定前までに、前項第2号イの場合にあっては第11条に規定する期限までに振込先口座の届出をしなければならない。

3 市長は、第1項第2号又は第3号の規定により価格高騰緊急支援給付金を支給するときは、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該把握対象者の本人確認を行うことができる。

(把握対象者に対する支給の決定)

第7条 市長は、次の各号に掲げる把握対象者の区分に応じ、当該各号に定める事由に該当したときは、速やかに価格高騰緊急支援給付金の支給を決定し、当該把握対象者に対し価格高騰緊急支援給付金を支給する。

(1) 市登録口座振込方式による把握対象者 別に定める日までに第5条第2項の規定による価格高騰緊急支援給付金の受給拒否の届出がないとき。

(2) 指定口座振込方式による把握対象者 前条第2項に規定する振込先口座の届出書の届出があったとき。

(3) 窓口現金受領方式による把握対象者 前条第1項ただし書に規定する事由に該当すると市長が認めたとき。

(未把握対象者に係る申請及び支給の方式)

第8条 把握対象者以外の支給対象者(以下「未把握対象者」という。)が価格高騰緊急支援給付金の支給を受けようとするときは、市長に申請をしなければならない。

2 未把握対象者に対する市による支給は、第6条第1項第1号から第3号までの方式の例により行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写しその他審査に必要な書類を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認及び第3条に規定する支給対象者の要件確認を行うものとする。

(代理人による申請)

第9条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(未把握対象者に対する支給の決定)

第10条 市長は、第8条第3項の規定による確認の結果、価格高騰緊急支援給付金の支給が適当と認めるときは、価格高騰緊急支援給付金の支給を決定し、当該未把握対象者に対し価格高騰緊急支援給付金を支給する。

(届出等の期限)

第11条 第6条第2項の届出(同条第1項第2号イに係る届出に限る。)及び第8条第1項の申請の期限は、令和6年3月19日とする。

(令5告示282・一部改正)

(価格高騰緊急支援給付金の支給等に関する周知)

第12条 市長は、価格高騰緊急支援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、価格高騰緊急支援給付金の支給の方法、届出又は申請の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(届出又は申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第11条の期限までに第6条第2項の届出(同条第1項第2号イに係る届出に限る。)及び第8条第1項の申請が行われなかった場合は、対象者が価格高騰緊急支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 第7条及び第10条の規定による支給決定後、第6条第2項の届出又は第8条第1項の申請に係る書類の不備その他の理由による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、当該書類の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により価格高騰緊急支援給付金の支給ができなかったときは、当該届出又は申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた者に対し、支給した価格高騰緊急支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 価格高騰緊急支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日告示第282号)

この告示は、公布の日から施行する。

別記(第3条関係)

特別な配慮を要する者の扱い

1 配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1)に該当する避難事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、当該申出者からその旨の申出があったときは、当該申出者が基準日時点で南魚沼市の住民基本台帳に記録されていない場合であっても、当該申出者に係る価格高騰緊急支援給付金については、南魚沼市から支給する。

(1) 配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(その属する世帯の親族等(配偶者を除く。以下同じ。)からの暴力被害によって婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設に入所している者であって、基準日において南魚沼市の住民基本台帳に記録されていない者

イ その他親族からの暴力等を理由に避難している事例であって、自宅には帰れない事情を抱えている者

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げるいずれかの要件とする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウまでに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合。

※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。)及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、南魚沼市における申請・受給権者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第373号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等が執られている障がい者・高齢者の取扱い

(1)の「措置入所等障がい者」又は(2)の「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障がい者・高齢者」という。)に該当する者であって、基準日において南魚沼市の住民基本台帳に記録されている者については、南魚沼市における申請・受給権者とする。ただし、南魚沼市で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障がい者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障がい者・高齢者に支給する。

(1) 「措置入所等障がい者」とは、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者その他措置施設入所者又は措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)。

(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)。

4 ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、南魚沼市において住民基本台帳に記録されたときは、南魚沼市における申請・受給権者とする。

5 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると南魚沼市に申し出た者について、無戸籍者として把握していることを南魚沼市長が相当と認めるときは、南魚沼市における申請・受給権者とする。

令和5年度南魚沼市価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱

令和5年7月13日 告示第196号

(令和5年12月1日施行)