○南魚沼市病院事業施設管理規程

令和5年4月1日

病院事業管理規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、南魚沼市病院事業施設における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他当該施設の管理について必要な事項を定めることにより、静穏な執務環境と来院者の利便を確保し、もって医療提供等の円滑な遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「施設」とは、次に掲げる病院等及びその敷地並びにこれらに属する工作物で南魚沼市病院事業管理者の管理に属するものをいう。

(1) 南魚沼市民病院及び南魚沼市民病院附属城内診療所

(2) 南魚沼市立ゆきぐに大和病院

(最高責任者)

第3条 施設の管理に係る最高責任者は、南魚沼市病院事業管理者とする。

2 最高責任者は、施設の維持管理を総括する。

(施設管理者)

第4条 施設に施設管理者を置き、南魚沼市民病院及び南魚沼市民病院附属城内診療所においては庶務課長を、南魚沼市立ゆきぐに大和病院においては経営課長をもって充てる。

2 施設管理者は、施設における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関する事務を掌理し、施設管理上必要がある場合は、当該施設に勤務する職員を指揮監督する。

3 施設管理者は、施設管理に支障があった場合は、すみやかに最高責任者に報告をしなければならない。

4 施設管理者が不在のときは、あらかじめ施設管理者が指定する者がその職務を行う。

(職員の責務)

第5条 職員は、施設の秩序の維持、災害の防止及び美観の保持に努めなければならない。

(出入口の開閉)

第6条 施設の出入口の開閉については、施設管理者が別に定める。

(行為の禁止)

第7条 何人も、施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 喫煙すること。

(2) 汚物、紙片等を散乱し、若しくは投棄し、又はみだりに物品を放置すること。

(3) 建物、工作物その他設備器具類を破損し、又は汚損すること。

(4) 凶器、爆発物その他危険のおそれがある物を持ち込むこと。

(5) 面会を強要し、又は金銭、物品等の寄附を強要すること。

(6) 座込み、立ちふさがり又はねり歩きをすること。

(7) 示威行為又はけん騒にわたる行為をすること。

(8) 許可なく撮影又は録音をすること。

(9) 職員を不当に長時間拘束し、職務に支障を与えること。

(10) 前各号に定めるもののほか、施設の秩序を乱し、医療提供等の円滑な遂行を妨げること。

(立入りについての指示)

第8条 施設管理者は、施設における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、施設に立ち入ろうとする者又は立ち入った者に対し、人数、時間、場所を制限する等必要な指示をすることができる。

(措置命令等)

第9条 施設管理者は、第7条の規定に違反した者に対し施設からの退去を命じ、物件の撤去を命じ、又は施設への立入りを禁止することができる。

2 施設管理者は、前項の規定により施設からの退去を命じた場合において、これに応じないときは、必要な措置をとることができる。

3 施設管理者は、第1項の規定により物件の撤去を命じた場合において、その物件の所有者、占有者又は持ち込んだ者が第1項の命令に応じないときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。

(その他)

第10条 この規定に定めるもののほか、施設管理に関し必要な事項は、最高責任者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

南魚沼市病院事業施設管理規程

令和5年4月1日 病院事業管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)