○南魚沼市後期高齢者医療人間ドック費用の助成に関する交付要綱

令和5年11月27日

告示第272号

(趣旨)

第1条 この告示は、後期高齢者医療の被保険者の健康管理並びに疾病の予防及び早期発見に資するため、人間ドックの受診費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関の指定)

第2条 助成の対象となる人間ドックは、市長が別に定める行政機関等(以下「実施機関」という。)において実施したものに限る。

(助成金の対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 人間ドック受診時において、新潟県後期高齢者医療の被保険者であって、南魚沼市に住所を有していること。

(2) 新潟県後期高齢者医療保険料の滞納がないこと。

(3) 人間ドックを受診しようとする年度内において、市が実施する住民健診及び国民健康保険人間ドック助成を受けないこと。

(4) 次の事項に同意できること。

 人間ドックの受診結果について、本人又は実施機関から市及び新潟県後期高齢者医療広域連合(以下「市等」という。)に提供すること。

 市等に提供された人間ドックの受診結果について、今後市等が実施する保健活動、保健指導及び健康相談並びに特定の個人を識別することができない方法による統計・調査研究において使用すること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。

(助成の申請)

第5条 前条の助成を受けようとする者は、市長が別に定める方法により助成の申請を行うものとする。

(助成の方法)

第6条 実施機関は、助成を受けようとする者に対し、当該人間ドックに要した費用から第4条に規定する助成金の額を控除した金額を請求するものとする。

2 実施機関は、市長に対し、前項の規定により控除した助成金の額を1月を単位として集計し、当該月分の合計金額を翌月の末日までに請求するものとする。

3 対象者又は実施機関の事情により市長が必要と認めるときは、前2項に規定する助成の方法によらず、別の方法により助成できるものとする。この場合において、当該助成の方法については、市長が別に定める。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年3月31日までに受診した人間ドックに係るこの告示による改正前の南魚沼市後期高齢者医療人間ドック補助金交付要綱による補助金の交付については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 第5条の規定による助成の申請は、この告示の施行前においても同条の規定の例によりすることができる。

南魚沼市後期高齢者医療人間ドック費用の助成に関する交付要綱

令和5年11月27日 告示第272号

(令和6年4月1日施行)