○南魚沼市空家等対策審議会運営要綱
令和6年3月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市空家等の適切な管理に関する規則(令和4年南魚沼市規則第26号。以下「規則」という。)第17条第1項に規定する南魚沼市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(令6告示133・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 審議会は、次の事務を所掌する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(令6告示133・一部改正)
(構成)
第4条 審議会は、委員6人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 法務、不動産、建築、福祉、文化等の分野において専門的な知識を有する者
(2) 地域住民
(3) その他市長が必要と認める者
3 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
4 会長は、委員の互選によって選任し、副会長は、会長が指名する。
5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じて市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月3日告示第133号)
この告示は、公布の日から施行する。