○南魚沼市空家等対策審議会運営要綱

令和6年3月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市空家等の適切な管理に関する規則(令和4年南魚沼市規則第26号。以下「規則」という。)第17条第1項に規定する南魚沼市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(令6告示133・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 審議会は、次の事務を所掌する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) 規則第17条第2項に規定する市長の求めに応じ、同項各号に規定する措置の適否に関し市長に具申すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(令6告示133・一部改正)

(構成)

第4条 審議会は、委員6人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 法務、不動産、建築、福祉、文化等の分野において専門的な知識を有する者

(2) 地域住民

(3) その他市長が必要と認める者

3 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

4 会長は、委員の互選によって選任し、副会長は、会長が指名する。

5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要に応じて市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年6月3日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

南魚沼市空家等対策審議会運営要綱

令和6年3月1日 告示第34号

(令和6年6月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
令和6年3月1日 告示第34号
令和6年6月3日 告示第133号