○南魚沼市生活路除雪助成事業実施要綱
令和6年8月30日
告示第187号
(目的)
第1条 この告示は、住宅の玄関先等から道路までの公道ではない通行路(以下「生活路」という。)の除雪を自力で行うことが困難な高齢者世帯等に対し、当該生活路の除雪に要する費用の一部を助成することにより、当該高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、生活の安全確保及び心身の安定を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 南魚沼市生活路除雪助成事業(以下「助成事業」という。)の実施主体は、南魚沼市とする。ただし、対象者の審査その他の助成決定を除く事業の一部を、この事業に協力できるものとして市長が適当と認めた事業者又は個人(以下「協力事業者等」という。)に委託することができる。
(対象世帯)
第3条 助成事業の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 世帯に属する全ての者が65歳以上である世帯
(2) 次のいずれかに該当する障がい者の単身世帯又は当該障がい者のみで構成されている世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その等級が1級から4級までに該当するもの
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、その等級が1級に該当するもの
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳の交付を受けた者であって、その等級がAに該当するもの
(3) ひとり親と、18歳未満の子(当該年度に18歳に達する子を含む。)又は前号に規定する障がい者に該当する子のみで構成されている世帯
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める世帯
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯
(2) 市県民税の所得割課税世帯
(3) 親族等からこの事業と同等の支援を受けることができる世帯
(4) 世帯員のいずれかが、市内に居住する者の市県民税等について、扶養親族となっている場合
(5) 第9条に定める有効期間内において3月以上当該住宅が不在となる世帯(緊急的な入院又は入所により不在となり、当該有効期間内に退院又は退所が見込まれる場合を除く。)
(6) 消雪パイプその他の消雪設備によって生活路の通行が確保できる住宅に居住する世帯
(対象除雪)
第4条 助成事業の対象となる生活路の除雪は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 住宅の玄関先等から道路までの通行を確保するために行う幅1メートル程度の人力又は機械による除雪であること。
(2) 第9条に規定する有効期間内に実施する除雪であること。
(3) 協力事業者等又は次に掲げる要件を満たす事業者等(以下「除雪事業者等」という。)が実施する除雪であること。
ア 法人又は個人事業主にあっては、市内に事業所等を有すること。
イ 個人にあっては、市内に住所を有する者であること。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
(4) 対象世帯に属する全ての世帯員が現に居住しなくなってから1か月を経過した後になされた除雪でないこと。
(対象経費)
第5条 事業の助成対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前条に規定する除雪作業に要する必要最小限度の経費とする。ただし、次に掲げる除雪作業に係る経費は、助成対象としない。
(1) ダンプトラック等による排雪運搬処理
(2) 道路除雪によって敷地への乗入れ部分に残置された雪塊の処理。ただし、生活路の除雪と同時に行う場合であって、生活路の通行を確保するために必要があるときは、この限りではない。
(3) 灯油タンク、プロパンガス、給湯器等の設置場所、駐車場その他の生活路以外の敷地内の除雪作業
(助成金の額)
第6条 この事業による助成金の額は、対象経費の額とする。ただし、3万円を上限とする。
2 市長は、積雪の状況等により特に必要があると認めるときは、前項に規定する上限額を引き上げることができる。
(申請手続)
第7条 この事業による助成を受けようとする対象世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、民生委員等を通じて、南魚沼市生活路除雪助成事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(有効期間)
第9条 認定通知書の有効期間は、前条の規定による事業の利用認定(以下「利用認定」という。)を受けた日の属する年度の12月1日又は利用認定を受けた日の翌日からその認定を受けた日の属する年度の3月20日又は対象世帯でなくなった日の前日までとする。
(届出義務)
第10条 認定通知書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、死亡、市外転出等により助成事業の受給資格が消滅したときは、本人又はその関係者は、南魚沼市生活路除雪助成事業対象資格消滅届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(除雪作業の報告)
第11条 利用者は、助成の対象となる除雪を行った場合は、当該年度の3月31日までに南魚沼市生活路除雪助成事業実施報告書兼助成金支給申請書(請求書)(様式第4号)により市長に報告するものとする。
(助成金の支給)
第12条 市長は、利用者から前条の報告を受けたときは、当該報告の内容を精査し、除雪作業が適正に行われたと認めるときは、当該除雪作業に係る助成金を支給するものとする。
(利用認定の取消し等)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは利用認定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により利用認定を受けたとき。
(2) 虚偽の報告等によって不正に助成金の支給を受けたとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
2 市長は前項の規定により利用認定を取り消した場合において、助成金が支給されているときは、利用者に対しその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年9月1日から施行する。