○南魚沼市スポーツ指導者等人材バンク設置要綱

令和7年2月20日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、スポーツに関する経験や技術・知識を有する人材等をあらかじめ登録する南魚沼市スポーツ指導者等人材バンク(以下「指導者等人材バンク」という。)を設置することにより、ジュニアスポーツクラブや中学校部活動の地域移行(地域展開)に係る「新たな活動の場」の創出を支援するとともに、市内各種スポーツ団体等からの技術指導等に関する要請に応じる体制を構築し、もってこどものスポーツ機会の充実及び競技スポーツの推進を図ることを目的とする。

(指導者等人材バンクの業務)

第2条 指導者等人材バンクは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 技術指導者又はスポーツ活動をサポートできる者(以下「指導者等」という。)の登録、更新、解除又は取消しに関すること。

(2) 指導者等の紹介に関すること。

(3) 指導者等の資質向上に関すること。

(4) その他前条の目的達成に必要な事項に関すること。

(指導者等人材バンクへの登録要件)

第3条 指導者等人材バンクに登録することができる指導者等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 当該年度の4月1日時点で18歳以上であること。

(2) 各種スポーツ指導者の資格を有し、又は自身の各種スポーツ等の経験による指導若しくは運営のサポートができること。

(3) 第7条第2項の規定により登録の対象から除外されている者でないこと。

(4) 公益財団法人日本スポーツ協会が策定する「スポーツ指導者のための倫理ガイドライン」の内容を遵守できること。

2 前項の規定にかかわらず、当該指導者等の過去の指導等の経歴において、暴言、暴力、ハラスメント等の指導者等として不適切な重大事案に関与している場合は、指導者等人材バンクに登録しないものとする。

(指導者等人材バンクへの登録)

第4条 指導者等人材バンクへの登録を希望する指導者等は、南魚沼市スポーツ指導者等人材バンク登録申込書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、南魚沼市スポーツ指導者等人材バンク登録審査結果書(様式第2号)により審査結果を当該申込者に通知するものとする。

3 教育長は、指導者等人材バンクへの登録が決定した指導者等(以下「登録指導者等」という。)を南魚沼市スポーツ指導者等人材バンク登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登載するものとする。

(登録期間及び更新)

第5条 登録指導者等の登録期間は、指導者等人材バンクへの登録日から当該登録日から3年を経過する日が属する年度の3月31日までとし、期間の満了までに登録者から登録の解除について申出がない場合には、当該期間の満了の日の翌日から起算して1年間更新するものとし、以降も同様とする。

(登録内容の変更)

第6条 登録指導者等は、指導者等人材バンクの登録事項に変更が生じた場合は、速やかに教育長に連絡するものとする。

(登録の取消し)

第7条 教育長は、登録指導者等が次の各号のいずれかに該当したときは、指導者等人材バンクから登録を抹消するものとする。

(1) 第4条第1項の申込み内容に虚偽の内容があったと判明したとき。

(2) 登録指導者等として不適切な行為があったとき。

(3) 登録指導者等から登録の解除の申出があったとき。

2 前項第1号及び第2号の規定により登録を取り消された者は、当該取消し日から3年を経過する日が属する年度の3月31日まで登録指導者等の対象から除外する。

(登録指導者等の責務)

第8条 登録指導者等の責務は、次のとおりとする。

(1) 本人の意思に基づき、本市のスポーツ振興の貢献に努めること。

(2) 効果的な指導等を心がけるとともに、傷害等の防止に留意すること。

(3) スポーツ安全保険等に加入すること。

(4) 技術、知識、指導力等の向上のため、定期的に研修又は講習会に参加するよう努めること。

(5) 指導者等人材バンクで知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。

(6) 同時期において同一種目の指導を複数の個人・団体に行う場合は、それぞれの戦略などについて特定の個人・団体が有利になる行為をしないこと。

(登録指導者等の紹介手続)

第9条 教育長は、登録指導者等の紹介の依頼があったときは、当該依頼に係る活動内容を確認し、当該活動が本市のスポーツ振興等に資すると認められるときは、当該依頼を行った者(以下「依頼者」という。)に登録者名簿を閲覧させるものとする。

2 指導等の依頼は、依頼者が登録指導者等と直接交渉をするものとする。この場合において、教育長は、交渉に関し必要な連絡先等の情報を、当該依頼者に提供するものとする。

(合意の報告)

第10条 登録指導者等は、依頼者と指導等の合意に至った場合は、合意後10日以内に、南魚沼市スポーツ指導者等人材バンク結果報告書(様式第3号)を教育長に提出するものとする。

(指導等の実施)

第11条 依頼者及び登録指導者等は、事前に指導内容等について十分な打合せを行ってから、その活動を行うものとする。

(経費の負担)

第12条 指導等に必要な経費については、原則として依頼者が負担するものとし、依頼者と指導者等の協議により決定するものとする。

(事故及び損害)

第13条 指導者等と依頼者の間に起こった紛争並びに指導中に発生した事故及び損害については、当事者間の協議によって解決するものとする。

(庶務)

第14条 指導者等人材バンクの庶務は、南魚沼市教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、指導者等人材バンクに関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和7年2月20日から施行する。

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南魚沼市スポーツ指導者等人材バンク設置要綱

令和7年2月20日 教育委員会告示第3号

(令和7年2月20日施行)