○南魚沼市副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序に関する規則
令和7年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副市長の事務分担は、次のとおりとする。
区分 | 分担する事務 |
副市長(総括) | 副市長(特命)が所管する事務以外の事務 |
副市長(特命) | (1) 地域自治活動の支援及び推進に関する事務 (2) 公共交通施策に関する事務 |
2 前項の規定にかかわらず、次の事務については、両副市長が共同して所管するものとする。
(1) 市政運営に関する基本方針、基本計画等の決定又は変更に関する事務
(2) 重要な人事に関する事務
(3) 議会提出議案に関する事務
(4) 条例の制定又は改廃に関する事務
(5) 災害対策に関する事務
(6) 前各号に掲げる事務のほか、市政運営上重要である事務
3 第1項の規定にかかわらず、両副市長のうち一方に事故があるとき、又は一方が欠けたときは、他方の副市長がその職務を所管する。
(市長の職務代理の順序)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定する市長の職務を代理する副市長の順序は、前条第1項の表に掲げる副市長の順序とする。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。