○南魚沼市行政ポイント事業実施要綱

令和7年3月18日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が実施する事業への参加促進、市内経済及び地域の活性化等を図るため、市が実施する事業の参加者に対し、南魚沼ポイント会を通じ、当該団体が発行するポイントカード等に行政ポイントを付与する事業(以下「行政ポイント事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「行政ポイント」とは、市が実施する特定の事業への参加者に対し付与するポイントをいう。

(対象事業)

第3条 行政ポイントの付与対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、事業内容が次の各号のいずれかに該当するものであって、市長が別に定める事業とする。

(1) 福祉の向上に関するもの

(2) 健康増進に関するもの

(3) 子育てに関するもの

(4) 生活安全に関するもの

(5) 地域活性化に関するもの

(6) 生涯学習に関するもの

(7) 公共施設の利用に関するもの

(8) その他市長が必要と認めるもの

(行政ポイント付与等)

第4条 対象事業ごとの行政ポイントの付与条件及び付与ポイント数は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。

2 行政ポイントの付与方法は、対象事業ごとに定めるものとする。

3 行政ポイントは、南魚沼ポイント会の発行するポイントカード等の破損又は紛失その他いかなる場合であっても再付与を行わないものとする。

(行政ポイントの利用)

第5条 行政ポイントは、1ポイントにつき1円で南魚沼ポイント会の加盟店で利用することができる。

(行政ポイントの付与取消し)

第6条 市長は、行政ポイントを付与された者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、付与した行政ポイントの全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により行政ポイントの付与を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政ポイントの付与が不適当であると市長が認めたとき。

(行政ポイント相当額の返還)

第7条 前条の規定により行政ポイントの取消しを受けた者が、当該取消しを受けた行政ポイントを既に使用しているときは、当該使用済みのポイント数に第5条に規定する額を乗じて得た金額を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、行政ポイント事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

南魚沼市行政ポイント事業実施要綱

令和7年3月18日 告示第48号

(令和7年4月1日施行)