○南魚沼市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和7年3月31日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症、知的障がい、その他の精神上の障がいがあることにより、財産の管理、日常生活等に支障がある者(以下「要支援者」という。)が成年後見制度を利用できるよう必要な支援を行い、要支援者の権利を尊重し養護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)及び成年後見制度利用促進基本計画(法第12条第1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画をいう。)に基づき、成年後見制度利用促進に係る中核機関を設置するとともに、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見人等 成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、任意後見人及び任意後見監督人をいう。

(2) 地域連携ネットワーク 成年後見制度の利用が必要な人が成年後見制度を利用できるよう、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(3) 中核機関 成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。

(4) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し、成年後見制度の利用促進及び中核機関の運営、活動方針、事業計画等に関し必要な事項を協議するために設置する、南魚沼市成年後見制度中核機関運営協議会をいう。

(設置及び運営)

第3条 中核機関の設置主体は、南魚沼市とする。

2 市長は、中核機関の業務の全部又は一部を、適切に行うことができると認められる者に委託することができる。

(中核機関の業務)

第4条 中核機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見人等の支援に関すること。

(4) 協議会の設置及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(5) 協議会の事務局に関すること。

(6) 要支援者の権利擁護支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用促進に関すること。

(対象者)

第5条 中核機関が支援を行う者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要支援者のうち、南魚沼市内に在住又は住所地特例等により、南魚沼市が支援する者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(3) その他市長が必要と認める者

(守秘義務)

第6条 中核機関の業務に従事する者は、個人情報の取扱いに万全を期するとともに、正当な理由がなく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

南魚沼市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和7年3月31日 告示第97号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年3月31日 告示第97号