○南魚沼市地域活性化起業人設置要綱
令和6年4月1日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、「地域活性化起業人制度」推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、三大都市圏に所在する企業等の社員又は三大都市圏に所在する企業等に勤務しながら副業を行う者を南魚沼市に一定期間受け入れ、当該社員がその知見を活かし、地域独自の魅力及び価値の向上、地域経済の活性化及び安心・安全につながる業務に従事することで、地域の活性化及び再生を図ることを目的とする。
(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(2) 地域活性化起業人 企業派遣型地域活性化起業人及び副業型地域活性化起業人をいう。
(3) 企業派遣型地域活性化起業人 地域活性化起業人制度の趣旨に賛同する三大都市圏に所在する企業等から南魚沼市に派遣される者をいう。
(4) 副業型地域活性化起業人 三大都市圏に所在する企業等に勤務しながら南魚沼市において副業を行う者をいう。
(5) 派遣元企業 南魚沼市に企業派遣型地域活性化起業人を派遣している三大都市圏に所在する企業等をいう。
(地域活性化起業人の業務)
第3条 地域活性化起業人の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 地域活性化に関するもの
(2) 定住促進に関するもの
(3) 関係人口の創出・拡大に関するもの
(4) 南魚沼市の独自の魅力や価値の向上、安心・安全につながるもの
(委嘱等)
第4条 地域活性化起業人は、次に掲げる要件を満たす者のうちから市長が委嘱する。
(1) 企業等で得たノウハウ及び知見を活かし、前条に規定する業務を遂行できる経験を有すること。
(2) 他市町村の地域活性化起業人となっていないこと。
(3) 企業派遣型地域活性化起業人の場合は、派遣元企業に入社後3か月未満でないこと。
(4) 副業型地域活性化起業人の場合は、勤務する企業等から副業型地域活性化起業人として活動する旨及び副業形態等の承諾を得ていること。
2 企業派遣型地域活性化起業人及び副業型地域活性化起業人は、兼ねることができない。
(委嘱期間)
第5条 地域活性化起業人の委嘱期間は、6か月以上1年以内とし、最長3年まで延長することができる。
2 委嘱期間を延長する場合は、1年ごとに延長することとする。
(給与等その他の勤務条件)
第6条 企業派遣型地域活性化起業人の派遣期間、給与及びその経費負担、勤務時間、配属場所その他の派遣に係る諸条件については、派遣元企業と協議の上、協定書でこれを定める。
2 副業型地域活性化起業人の委嘱期間、報償等の額、業務時間その他の契約に係る諸条件については、当該副業型地域活性化起業人になろうとする者との協議の上、協定書その他の契約でこれを定める。
(解嘱)
第7条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
(1) 法令若しくは地域活性化起業人の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、業務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 業務に必要な適格性を欠くと判断されたとき。
(4) 地域活性化起業人としてふさわしくない非行があったとき。
(守秘義務)
第8条 地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。