○南魚沼市消防本部救急隊員再教育実施要綱
令和7年2月28日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、救急隊員の資格を有する職員の教育のあり方について(平成25年5月9日付け消防救第64号消防庁救急企画室長通知)及び救急業務に携わる職員の生涯教育のあり方について(平成26年5月23日付け消防救第103号消防庁救急企画室長通知)に基づき、救急隊員の再教育の適切な実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 再教育の対象者は、救急出動に携わる全ての救急隊員(救急救命士の資格を有するものを除く。以下同じ。)とする。
(教育内容)
第3条 再教育の内容は、年度ごとに実施計画表及び救急隊員教育管理表により定めるものとする。
(教育担当及びその任務)
第4条 警防課救急係長を総括教育担当者とし、再教育の総括を行うものとする。
2 警防課救急係員のうち1人を教育主担当者とし、総括教育担当者の補助を行うものとする。
3 指導救命士並びに各消防署及び分署の救急分隊長を教育担当者とし、各所属の救急隊員の再教育を実施するものとする。
4 指導救命士は、前項に規定するもののほか、再教育の計画立案に携わるとともに、他の教育担当者に対し必要な助言、指導、支援等を行うものとし、効果的な再教育が実施されるよう努めるものとする。
(再教育内容の立案)
第5条 総括教育担当者は、教育主担当者及び指導救命士とともに、年度当初に実施計画表及び救急隊員教育管理表並びに救急隊員教育チェックリストを立案し、救急隊員に周知するものとする。
(再教育の実施及び評価)
第6条 教育担当者は、実施計画表及び救急隊員教育管理表に基づき、各所属の救急隊員の再教育を実施するものとする。
2 教育担当者は、再教育の結果を評価し、救急隊員教育管理表及び救急隊員教育チェックリストに記録するものとする。
(報告)
第7条 教育担当者は、当該年度の3月初旬までに所属救急隊員の救急隊員教育管理表及び救急隊員教育チェックリストを教育主担当者へ提出するものとする。
2 教育主担当者は、前項の規定により提出された書類の取りまとめを行い、総括教育担当者及び消防長へ報告するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるものほか、救急隊員の再教育に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年3月1日から施行する。