○南魚沼市消防本部救急救命士再教育実施要綱

令和7年2月28日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、救急救命士の資格を有する救急隊員等が行う救急救命処置について、その質の確保及び維持向上を図るため、メディカルコントロール(以下「MC」という。)体制下における就業後の再教育の適切な実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 再教育 MC体制下で行われる救急救命士の知識及び技術の向上のための継続的な教育をいう。

(2) 再教育担当者 救急救命士の救急業務の活動状況及び再教育の履修状況を把握し、再教育について実質的な管理などを行う者をいう。

(責務)

第3条 消防長は、救急救命士の再教育が効果的に行われるよう関係機関と連携し、再教育の内容の充実及び再教育履修体制の整備を図るとともに、救急救命士の救急業務の活動状況及び再教育の履修状況を踏まえ、必要に応じ所属長に対し指導又は助言を行うものとする。

2 所属長は、所属する救急救命士に対し指導又は助言を行うほか、再教育が効果的に行われるよう学習環境の整備に努めるものとする。

3 救急救命士は、MC体制下で自らが行う救急救命処置の質の確保及び維持向上を図るため、業務又は自己啓発を問わず継続的に知識の向上及び技術の錬磨に努めるものとする。

4 再教育担当者は、警防課救急係長及び指導救命士がその任に当たるものとし、再教育が効果的に行われるよう、救急分隊長等と連携を図るなどして履修促進に努めるものとする。

(履修項目及び履修単位)

第4条 再教育の履修項目及び履修単位は別表のとおりとし、2年間で128単位以上の再教育を履修するものとする。

(履修状況の記録)

第5条 救急救命士は、再教育の履修状況及び救急業務の活動状況について、様式第1号から様式第14号までに記録し、これを保管するとともに、消防長へ報告する。

(報告)

第6条 消防長は、所属する救急救命士の救急業務の活動状況及び再教育の履修状況について様式第15号により年度ごとに集計を行い、様式第16号により魚沼地域メディカルコントロール協議会長等へ報告する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるものほか、再教育に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和7年3月1日から施行する。

別表(第4条関係)

教育項目

単位

備考

就業中再教育病院実習

1当務

16

必須48、上限96

1日

8

ドクターカー・ドクターヘリ同乗実習

2

上限10

症例検討会

座長・発表

5

必須8、上限30

参加のみ

3

学術集会・研究会・講演会

座長・発表

15

上限20

参加のみ

5

実践技能教育コース

受講

10

必須5、上限30

指導・タスク

5

教育指導

5

上限20

論文執筆

筆頭

15


共著

3

特別講義の受講

2

上限10

救急救命技術研修会

地域で実施

10

上限20

所属で実施

5

傷病者搬入時研修

5

必須15、上限50

救急車同乗実習

2

上限6

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南魚沼市消防本部救急救命士再教育実施要綱

令和7年2月28日 消防本部訓令第3号

(令和7年3月1日施行)