○南魚沼市消防本部指導救命士運用要綱
令和7年2月28日
消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、救急業務に携わる職員の生涯教育のあり方について(平成26年5月23日付け消防救第103号消防庁救急企画室長通知)及び南魚沼市消防本部救急業務実施規程(平成29年南魚沼市消防本部訓令第2号)第30条第2項の規定に基づき、南魚沼市消防本部における指導救命士の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「指導救命士」とは、一般財団法人救急振興財団の指導救命士養成研修又は消防大学校の救急科の課程を修了した者であって、新潟県メディカルコントロール協議会(以下「県MC」という。)の指導救命士認定を受けたものをいう。
(業務)
第3条 指導救命士の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 救急救命士、救急隊員及び救急業務に関わる職員への指導に関すること。
(2) 救急訓練及び研修会等の企画運営に関すること。
(3) 事後検証での指導に関すること。
(4) 病院実習における教育及び指導に関すること。
(5) 地域メディカルコントロール協議会に関すること。
(6) 口頭指導における教育及び指導に関すること。
(7) 県MC指導救命士連絡協議会に関すること。
(8) 新潟県消防学校救急科の講師に関すること。
(9) その他消防長が必要と認めること。
(定数等)
第4条 指導救命士の定数は、原則として4人とする。
2 指導救命士のうち1人を統括指導救命士とし、業務の統括を行うこととする。
(任期)
第5条 指導救命士の任期は、新潟県メディカルコントロール協議会指導救命士制度運用要綱第6条の規定によるものとする。
(配置)
第6条 消防長は、消防本部、消防署及び分署に各1人の指導救命士を配置するよう努めるものとする。
(研修等)
第7条 消防長は、指導救命士に対しその業務及び教育上必要と認める研修、講習等を受講させるよう努めるものとする。
(標章)
第8条 指導救命士は、活動服又は救急服での勤務時に別図に定める標章を着用するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、指導救命士の運用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年3月1日から施行する。
別図(第8条関係)