○南魚沼市乳児一般健康診査費助成事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、乳児の健康の保持及び増進を図るため、乳児期からの切れ目のない支援の一環として市が行う母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく乳児の健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し、対象者がやむを得ない事情により、市長が健康診査の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外で健康診査を受診した際の費用助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、健康診査を受診した日において南魚沼市に住所を有し、委託医療機関以外で健康診査を受診した者であること。

(助成対象健康診査)

第3条 助成対象となる健康診査は、乳児期に行う健康診査とする。

(助成額)

第4条 助成額は前条で規定する健康診査の受診に要した費用の額とし、委託医療機関との委託契約に基づく委託金額を上限とする。ただし、当該健康診査と併せて行った疾病の治療又は予防に要した費用は対象外とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市乳児一般健康診査費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する領収書及び診療明細書

(2) 受診記録が記載された母子健康手帳のページの写し

(3) 当該健康診査の結果が記入された受診票

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、健康診査を受診した日から6か月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、南魚沼市乳児一般健康診査費助成通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定した場合は、速やかに申請者に対し助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他不正な手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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南魚沼市乳児一般健康診査費助成事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第100号

(令和7年4月1日施行)