○南魚沼市ふるさと納税活用新ビジネス支援事業審査会運営規程
令和6年12月20日
訓令第16号
(設置)
第1条 この訓令は、南魚沼市ふるさと納税活用新ビジネス支援事業補助金交付要綱(令和5年南魚沼市告示第230号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、南魚沼市ふるさと納税活用新ビジネス支援事業審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会の委員は、次に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 産業振興部長
(2) 財政課長
(3) 企画政策課長
(4) U&Iときめき課長
(5) 商工観光課長
(6) その他市長が認めるもの
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は産業振興部長を、副会長は商工観光課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。