○南魚沼市ふるさと納税活用新ビジネス支援事業審査会運営規程

令和6年12月20日

訓令第16号

(設置)

第1条 この訓令は、南魚沼市ふるさと納税活用新ビジネス支援事業補助金交付要綱(令和5年南魚沼市告示第230号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、南魚沼市ふるさと納税活用新ビジネス支援事業審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会の委員は、次に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 産業振興部長

(2) 財政課長

(3) 企画政策課長

(4) U&Iときめき課長

(5) 商工観光課長

(6) その他市長が認めるもの

2 前項に規定する者のほか、第4条の会議で諮る事業に関連する部署の部長、課長等を、当該会議に限り委員とすることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は産業振興部長を、副会長は商工観光課長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、要綱第5条の申請があったとき、及び要綱第8条の変更又は中止の承認に関し審査会での審査が必要であるときに開催する。

5 審査会は、要綱第5条又は第8条の規定により提出された書類をもとに審査するものとする。この場合において、必要に応じて当該認定申請を行った者その他事業の関係者から必要な資料の提出を求め、又は審査会の会議に出席させて説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

南魚沼市ふるさと納税活用新ビジネス支援事業審査会運営規程

令和6年12月20日 訓令第16号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和6年12月20日 訓令第16号