○南魚沼市国民健康保険特別療養費の支給等に関する要綱

令和6年12月2日

告示第230号

(趣旨)

第1条 この告示は、被保険者間の負担の公平を図るため、特別の事情がなく国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問療養費をいう。)の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて特別療養費の支給又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止の措置を講ずること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。

(特別療養費の支給)

第3条 市長は、滞納世帯主が、保険税の納期限から1年を経過し、保険税納付の勧奨等を行ってもなお当該保険税を滞納しており、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、療養の給付等に代えて、当該滞納世帯主に対し、特別療養費を支給するものとする。

(1) 納税相談に一向に応じないとき。

(2) 納税相談において取り決めた保険税の納税計画を履行しないとき。

2 市長は、前項に規定する期間の経過前においても、滞納世帯主が同項各号のいずれかに該当するときは、療養の給付等に代えて、当該滞納世帯主に対し、特別療養費を支給できるものとする。

3 市長は、前2項の規定により特別療養費を支給する場合において、当該滞納世帯主の世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該被保険者に係るものにあっては療養の給付等を、当該被保険者以外の被保険者に係るものにあっては特別療養費の支給をそれぞれ行うものとする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができるとき。

(2) 規則第27条の4の2に規定する医療に関する給付を受けることができるとき。

(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき。

4 第1項及び第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する滞納世帯主には、適用しない。

(1) 滞納世帯主に国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第28条の6に規定する特別の事情があるとき。

(2) その世帯に属する全ての被保険者が、前項第1号又は第2号のいずれかに該当するとき。

5 前2項の規定の適用がある場合において、市長が必要と認めるときは、当該滞納世帯主は、事情を明らかにする書類等を市長に提出しなければならない。

(事前通知)

第4条 市長は、前条の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該滞納世帯主に通知しなければならない。

(1) 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日

(2) 特別療養費の支給申請先

(3) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求に関する事項

2 市長は、前項の規定による通知を行うときは、併せて、当該滞納世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(前条第3項各号のいずれかに該当する者を除く。第4項において同じ。)に係る資格確認書の返還を求めるものとする。

3 市長は、前項の規定により資格確認書の返還を求めるに当たっては、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該滞納世帯主に通知するものとする。

(1) 規則第27条の5の2の規定により資格確認書の返還を求める旨

(2) 資格確認書の返還先及び返還期限

4 市長は、第2項の規定により資格確認書が返還されたときは、当該滞納世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る次に掲げる事項を記載した資格確認書(特別療養)を交付するものとする。

(1) 被保険者の氏名、性別及び生年月日

(2) 世帯主の氏名

(3) 被保険者記号・番号等、保険者番号及び交付者の名称

(4) 国民健康保険の適用開始の年月日

(5) 資格確認書(特別療養)の交付年月日及び有効期限

(6) 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給することとされている旨

(特別療養費支給の解除)

第5条 市長は、第3条の規定により、特別療養費の支給対象となっている滞納世帯主のうち、次の各号のいずれかに該当する者には療養の給付等を行う。

(1) 滞納している保険税を完納した者

(2) 納税相談において取り決めた納税計画の忠実な履行により、相当程度に滞納額が減少したと認められる者

(3) 令第28条の6に規定する特別の事情がある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 市長は、特別療養費の支給対象となっている滞納世帯主の世帯に属する被保険者のいずれかが、第3条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当することになった旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該被保険者に係るものについては、療養の給付等を行うものとする。

3 前2項の規定の適用がある場合において、市長が必要と認めるときは、当該滞納世帯主は、事情を明らかにする書類等を市長に提出しなければならない。

(特別療養費の支給申請)

第6条 特別療養費の支給対象となっている滞納世帯主は、特別療養費の支給を受けようとする場合は、領収書等審査に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、当該滞納世帯主に対して十分な納税相談を行ったうえで、特別療養費の支給を行うものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第7条 市長は、滞納世帯主が当該保険税の納期限から1年6月を経過し、保険税納付の勧奨等を行ってもなお当該保険税を滞納しており、かつ、第3条第1項各号のいずれかに該当するときは、当該滞納世帯主に対する保険給付(出産育児一時金を除く。)の全部又は一部の支払の一時差止(以下「保険給付の支払の一時差止」という。)をするものとする。

2 市長は、前項に規定する期間の経過前においても、滞納世帯主が第3条第1項各号のいずれかに該当するときは、保険給付の支払の一時差止をすることができる。

3 前2項の規定は、第3条第4項第1号に該当する滞納世帯主については、適用しない。この場合において、市長が必要と認めるときは、当該滞納世帯主は、事情を明らかにする書類等を市長に提出しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止を受けている滞納世帯主が、第5条第1項各号のいずれかに該当したときは、保険給付の支払の一時差止を解除するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、当該滞納世帯主は、事情を明らかにする書類等を市長に提出しなければならない。

(保険給付からの滞納保険税の控除)

第8条 市長は、保険給付の支払の一時差止を受けている滞納世帯主が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税を控除することができるものとする。

2 市長は、前項の規定による保険税の控除をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該滞納世帯主に通知しなければならない。

(1) 法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税の額を控除する旨

(2) 一時差止に係る保険給付の額

(3) 控除する滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限

(4) 行政不服審査法に基づく審査請求に関する事項

(弁明の機会の付与)

第9条 市長は、滞納世帯主に対し、第3条の規定により特別療養費の支給対象とし、又は第7条の規定により保険給付の支払の一時差止をするときは、書面又は陳述をもって、弁明する機会を付与しなければならない。

2 前項の規定による弁明の機会の付与については、滞納保険税の納税相談の通知とともに、次の事情を付して行うものとする。

(1) 不利益処分の内容及びその根拠法令等

(2) 不利益処分の理由

(3) 弁明の場所又は弁明書の提出先及びその期限

(4) その他必要な事項

(審査委員会による審査)

第10条 市長は、次の事項について、南魚沼市国民健康保険特別療養費支給等審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査させるものとする。

(1) 第3条の規定により特別療養費を支給する者

(2) 第5条の規定により特別療養費の支給を解除する者

2 審査委員会は、当該滞納世帯主の滞納の理由、収入支出等の生活状況、滞納保険税の納付状況、納税相談の実施状況等を総合的に勘案し審査するものとする。

(組織)

第11条 審査委員会の委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 市民生活部長の職にある者

(2) 市民課長の職にある者

(3) 市民課長の指定した者

(4) 税務課長の職にある者

(5) 税務課長の指定した者

2 審査委員会に委員長を置き、市民生活部長をもって充てる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第12条 審査委員会は、委員長が招集し、毎年7月に開くほか、必要に応じて開くものとする。

2 審査委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(南魚沼市国民健康保険税の滞納者に対する短期証・資格証明書の交付等に関する要綱の廃止)

2 南魚沼市国民健康保険税の滞納者に対する短期証・資格証明書の交付等に関する要綱(平成27年南魚沼市告示第179号)は、廃止する。

(南魚沼市国民健康保険税の滞納者に対する短期証・資格証明書の交付等に関する要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の際、廃止前の南魚沼市国民健康保険税の滞納者に対する短期証・資格証明書の交付等に関する要綱の規定により交付された短期証又は資格証明書については、同要綱の規定により定められた有効期間が経過するまでの間は、なおその効力を有するものとする。

南魚沼市国民健康保険特別療養費の支給等に関する要綱

令和6年12月2日 告示第230号

(令和6年12月2日施行)