○ゆきぐに健友館AI条例

令和7年9月2日

条例第30号

(設置)

第1条 人生100年時代を支える拠点として、健診による病気の早期発見、リハビリテーションの実施や世代間交流を通じて市民の健康と生きがいづくりを推進するとともに、災害時には福祉避難所として市民の安心安全を確保するため、ゆきぐに健友館AI(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ゆきぐに健友館AI

南魚沼市六日町2643番地1

(管理)

第3条 施設は、南魚沼市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 施設の全部又は一部を占用して使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。

3 第1項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(使用料等)

第5条 施設の使用料は、無料とする。

2 施設の使用に関し、経費を要するものについては、その実費は、使用者の負担とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

ゆきぐに健友館AI条例

令和7年9月2日 条例第30号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和7年9月2日 条例第30号