○南魚沼市家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可等の手続に関する規則
令和7年7月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。
(認可の手続)
第3条 省令第36条の36第1項の規定により、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(南魚沼市子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 市長は、法第34条の15第4項の規定により、認可をしようとするときは、あらかじめ、南魚沼市子ども・子育て会議条例(平成25年南魚沼市条例第35号)第1条に規定する南魚沼市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年8月1日から施行する。






