○南魚沼市議会委員会傍聴規則
令和7年9月19日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市議会委員会条例(平成16年南魚沼市条例第189号)第18条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 委員会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の員数を制限することができる。
(委員会の会議室に入ることができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員会の会議室(以下「会議室」という。)に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持っている者
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の会議室に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 委員長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の傍聴を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 会議室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は会議室に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) その他会議室の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)
第6条 傍聴人は、写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。